• ベストアンサー

【確定申告】給与所得と事業所得の控除について

昨年5月に脱サラし、翌月より独り個人事業主となり、 昨年の収入は5月までの給与所得、それ以降は事業所得があります。 確定申告時にはどちらの収入も申告しますが、 給与所得と事業所得では控除内容が違うと思います。 給与所得分の収入には給与所得控除は受けられるのでしょうか? また、社会保険料控除は、サラリーマン時代の社会保険料(厚生年金+健康保険)も 現在支払っている国民年金と健康保険(任意継続)に合算して申告するものですか? それとも給与所得の時に支払った社会保険料と事業所得の時に支払った社会保険料は分けて申告するものですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

給与所得には給与所得控除を付けられます。 社保料は、単純に全額控除できますからそのようにして下さい。書く欄も別枠です。

SIG229
質問者

お礼

教えていただきありがとうございました。 書く欄も別枠なのですね。 一番わかりやすかったので、BAとさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.2

給与所得控除は給与所得に対する経費のようなものなので、事業所得に関係なく受けられます。 社会保険料控除はその年分に支払った分は合算して申告します。 とにかく手引きに従って作成して見られれば良いと思います。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/index.htm

SIG229
質問者

お礼

BAを付けさせていただいた方と同様に非常にわかりやすく教えていただいたのですが、 書く欄が別にあるとまで教えていただいた方に失礼ながらBAを付けさせていただきました。 教えていただきましてありがとうございました。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

投稿文章”下段二行でOKでしょう。(何れにしても、独立後初めてなら税務署へ 行かれて堂々と”質疑応答を、お願い致します。(あれっボーナス分の反映は?) それに、昨年・年末時の源泉徴収票の添付は、絶対必要でしょうが。・・・ 又、その”独立事業所での、固定資産税は”どうなっていますか等、無数に質問が出るでしょう。・・・最後に”独立云々に関係なく”貸借対照表は、常時作成されていれば、経理上は”確認の為に””仕事なら”全て”領収証が揃えて有ろうかと考えますが、如何でしょうか。?

SIG229
質問者

お礼

この時期は税務署へ質問へ行っても忙しそうですので、こちらに投稿してみました。 源泉徴収票は手元にあります。 今回は白色申告なので貸借対照表は作成していませんが、開業届を提出しにいったときには付けるように言われました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 給与所得と事業所得の確定申告

    現在会社員をしながら、個人事業主として副業も営んでいます。 確定申告も近づき、確定申告書Bの作成で悩んでいる点がございましたので、質問させていただきます。 個人事業主で稼いだ分の事業所得を確定申告する際、私のように会社でも給与を得ている場合は、「事業所得」と「給与所得」を合算して確定申告すると思います。 その際に様々な「控除」項目がありますが、青色申告控除以外の控除を行っても良いのでしょうか?(例えば基礎控除、社会保険料控除など) 会社の給与の中に社会保険料控除が含まれていますし、年末調整を行ったさいにいくらか還付金も戻ってきましたので、これらをさらに確定申告の際に控除すると、2重に控除を行ってしまうような気がするのですが。 やはり、「事業所得」と「給与所得」を合算しての確定申告の際は、控除は行わずに申請するものなのでしょうか? どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示お願いいたします。

  • 給与所得者の保険料控除申告書の書き方

    現在は国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者です。12月1日より仕事を始める事になり社会保険に切り替わります。 年末調整用に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出するのですが、「社会保険料控除」の欄にはH18年1月~11月末まで支払ってきた国民健康保険と国民年金の金額のみ書けばよいのでしょうか? 12月分の社会保険、年金分の金額はどうしたらよいのでしょうか?(始めてお給料を頂くので金額がわかりません)詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 また「給与所得者の保険料控除申告書」を書くのは始めてなのですが、注意すべき点などありましたら教えて下さい宜しくお願いします。

  • 確定申告 事業所得と給与所得の計算について 白色

    2014年の2月から個人事業主としてピアノ教室を開業しました。 2015年2/16に、初めて白色申告をしようと考えています。 初年度でレッスン料が収入となりますが、開業のために購入した講師用テキスト代・ピアノ台・レッスン室仕様にするための備品代や光熱費・そしてピアノ代(2014年2月に開業のため購入)を含めると、所得として2014年12/31でマイナス50万円との所得が算出されました。 また、給与所得については、週末チャペルでピアニストのアルバイトをしており、年間で16万円ほど収入を得ていました。 この場合、総所得=事業所得+給与所得は、 マイナス50万円(ピアノ教室の年間所得) + 16万円(チャペルでの年間所得)=マイナス34万円 という計算でいいのでしょうか・・?? それとも、事業所得のマイナス分は総所得ではマイナスとして扱われないでしょうか? ----------------------------------------------------------------------------------- 以下のブログや国税庁のHPを参考に手続き準備を進めていました。 「確定申告が一番わかりやすいブログ」 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html 事業所得を確定申告するには、「事業所得」と「給与所得」を 合算します。 つまり確定申告書における所得税の計算は年末調整をいったん ご破算にして、次のような順序で行います。 (1)事業所得を算出:事業所得=事業収入-必要経費 (2)給与所得を算出:給与所得=給与収入-給与所得控除 (3)総所得を算出:総所得=事業所得+給与所得 (4)課税総所得を算出:課税総所得=総所得-所得控除 (5)年間所得税を算出:年間所得税=課税総所得×税率 (4)の所得控除を計算する時に、給与から天引された社会保険料、 自分で払った社会保険料、生命保険料、医療費、基礎控除なども集計します。 ----------------------------------------------------------------------------- 以上、よろしくお願いいたします。

  • 給与所得と外交員報酬の確定申告について

    十数年ぶりの確定申告で分からないことだらけなので教えてください。 去年(H24年)はこのような現状でした。 (1) 24年2月10日までスーパーのパートで働き給与収入を得ていた。社会保険は夫の扶養。 (2) 1月に夫が亡くなり遺族年金を受給するようになった。扶養から外れ国民健保・年金に加入。 (3) 5月から保険会社の営業職員として外交員報酬を得ていた(25年1月に退職)。社会保険(健保・年金・雇用)に加入。 上記を踏まえて、国税局のネット上の確定申告書Bで入力を始めましたが、以下の事が分かりません。 1.(1)の時の「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「収入金額等」の[給与](カ)に入力すれば良いでしょうか。 2.(3)の外交員報酬は「報酬,料金,契約金および賞金の支払調書」の「支払金額」を「収入金額」の[事業・営業等](ア)に入力すれば良いでしょうか。所得金額については、経費を証明する領収書を保管しておらず、そもそも新人でそれほど業務で物を購入したりお金を使ったりしなかったので、収入金額と同じで構わないと思っていますが基礎控除などはあるのでしょうか。 3.外交員時代の社会保険料は給与所得時の保険料に合算と言う形でOKですか? 4.控除について  ・(2)のような事があったので「寡婦控除」として27万円受けられますか?(子供はおらず収入も遺族年金を除くと500万円以下です)  ・この他の控除には「医療費控除」(昨年支払った医療費が227,000円)、生命保険控除、国民健康保険・年金料控除があります。 たくさんの質問してしまいましたが、ご教授いただければ幸いです。

  • 青色申告の際の社会保険控除について

    昨年8月に脱サラして、青色申告事業主として開業しました。家内は青色申告専従者として届け出済みです。 今回はじめて青色申告を行うのですが、その際事業主としての自分と、給与所得としての家内の2人分それぞれ行う必要があると思います。ちなみに自分は7月までサラリーマンだったので、給与所得+事業所得の申告を行います。 で、社会保険控除に関してですが、8月以降国民健康保険と国民年金(¥13300×2名)を払っていますが、家内分の国民年金分を自分の確定申告の中に組み込んで控除しても構わないのでしょうか? ちなみに家内の総収入は80万で給与所得控除65万から差し引くと、15万の給与所得となり、確定申告する必要がないと思いますが、やはり確定申告が必要ですか? 以上2点について、回答をお願いします。

  • 給与所得者の保険料控除申告書 書き方

    会社で「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 という紙を渡されたのですが、書き方でよく分からない部分があります。 「社会保険料控除」欄に国民年金と国民健康保険を書くようですが 「本年中に支払った保険料の金額」とは、今年平成19年1月~11月に銀行で引き落とされた額と 12月に引き落とされる額を合計したもので良いのでしょうか? 通帳を見て単純に足していった金額で大丈夫ですか? よろしくお願い致します。

  • 給与所得者の申告書

    平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書と 旦那の会社よりもらいました。 私は今年の3月に退職し4月から11月まで失業保険をもらってる間は国民保険に入り11月に旦那の扶養となりました。 ●平成19年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の質問 私の今年の収入(1月~3月の給与の収入合計)は60万ぐらいなので (1)A控除対象配偶者に記入本年中の所得見積額は0円でよいのでしょうか? (2)異動月日及び事由は何か記入するのでしょうか? ●給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書 への質問 (1)生命保険料控除の欄への記入ですが旦那の生命保険支払額の年間額が10万以上なので私の生命保険(10万以上)は記入しなくてもよいのでしょうか? (2)個人年金保険料は私のみ契約しているのですが、私の契約のものを記入してもよいのでしょうか? (3)地震保険料控除のに賃貸物件の地震保険(家財で2600円程度)も記入してもよいのでしょうか? (4)社会保険料控除に私の払っていた(4月~10月分)国民年金・国民健康保険料を記載してもよろしいのでしょうか? (5)私は配偶者特別控除申告書への記入は必要ないのでしょうか? 今までは旦那と私それぞれに申告していたので、よくわかりません。 会社からの説明文もありません。。。 いろいろ調べてみましたが、どうもよくわかりませんので、どうかお教えくださいますようよろしくお願いいたします。ちなみに明日提出しなければならないみたいで・・・。どうぞお助けください。

  • 給与所得者の保険料控除申告書の社会保険料控除

    給与所得者の保険料控除申告書についてですが、その中の社会保険料控除の記入についてお聞きしたいです。子供の国民年金を支払っているのですが、今まで親である私が支払ってきたのですがずっと記入していませんでした。どのくらい記入すると得をするのでしょか。私は105万くらいのパートをしています。主人は年金収入のみです。

  • 事業所得+給与所得の場合の確定申告

    来月から会社員をやめフリーランスとして働きます。なので、給与所得は11月まで、事業所得は12月となります。来年の確定申告する際、どのように計上したらよいのか分かりません。 課税対象=(事業所得-必要経費)+(給与所得-社会保険料-源泉徴収) つまり、 課税対象=(事業所得-必要経費)+(毎月給与として振り込まれた額の合計) で合っていますでしょうか? 事業所得の方は青色申告が適用されないので経費しか引けません。事業所得と給与所得を合算する場合、給与所得控除がされないでしょうか?そうなると最後に載せている表では上から2番目に該当するので約100万円近く課税対象が加算されることになり、当然源泉徴収では足りないので払う税金が跳ね上がってしまいます。所得税率は20%、住民税率は10%なので、約30万追加で払わなきゃならないのでしょうか。。 宜しくお願いします。 ●年収(※)ごとの給与所得控除額の計算方法 180万円以下:収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円 180万円超360万円以下:収入金額×30%+18万円 360万円超660万円以下:収入金額×20%+54万円 660万円超1000万円以下:収入金額×10%+120万円 1000万円超1500万円以下:収入金額×5%+170万円 1200万円超:230万円(上限 平成28年からの税制改正項目)

  • 事業所得の控除について

    基本的なことですが、事業所得の控除がわからなくなってきました。 私(青色申告済み)の今年のこれまでの純利益(経費を差し引いた額)は150万円ほどです。懐が寒い毎日です(T_T)。 それはさておき、給与所得控除はないとわかっているのですが、私のこの収入への控除は基礎控除、社会保険料控除、とほかになにかございますでしょうか? 控除された事業所得が100万(103万)以下の場合、地方税や所得税が免除されると考えてあっているのでしょうか?それとも地方税は控除前の額に課税されてしまうのでしょうか?基本的なことなんですが、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう