吸収合併の抱合(持合)株式の評価方法と会計処理について

このQ&Aのポイント
  • 吸収合併において、持合(抱合)株式が存在する場合、取得の対価は、存続会社が交付する存続会社株式の時価と存続会社が所有する消滅会社株式の帳簿価額を合算して求めるとされています。
  • ただし、消滅会社株式がその他有価証券として所有されている場合、帳簿価額は時価による評価前の価額となります。もし評価差額が計上されている場合は、時価による評価後の価額となります。
  • 合併引継仕訳を切った場合、評価差額の会計処理は洗替方式となります。そのため、翌期首には消滅会社のその他有価証券が再計上される可能性があります。具体的な処理方法については、検討事項となります。
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吸収合併の抱合(持合)株式が存在する場合

パーチェス法において、存続会社(取得企業)が消滅会社の株式を所有している場合には、取得の対価は、存続会社が交付する存続会社株式の時価と存続会社が所有する消滅会社株式の帳簿価額を合算して求めるとあります。 この場合、存続会社が消滅会社株式をその他有価証券として所有している場合の帳簿価額は、時価による評価前の価額とする。ただし、その他有価証券の評価差額を部分純資産直入法により処理し、評価損を計上している場合には、時価による評価後の価額とするとあります。 ただし以降についてですが、もし時価で合併引継仕訳を切ったなら、その他有価証券の評価差額の会計処理は洗替方式なので、翌期首にまた消滅会社のその他有価証券が計上されると思うのですが、どのように処理したらいいのか考え方を教えていただけませんか?

  • 簿記
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shugust
  • ベストアンサー率50% (14/28)
回答No.1

その他有価証券を時価で評価して、合併仕訳をきるときには、当該株式の含み損はすでに実現していると考えられ、翌期首での洗い替え処理はしません。 還元して言えば、評価損がある場合には、当該株式は売ってから、その現金を元に消滅会社を買ったと考えます。

raiones
質問者

お礼

実現済みって考えるのですか、わかりました! ありがとうございます。

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