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企業合併されたその他有価証券株式の評価差額について

有価証券について勉強しているのですが、 その他有価証券を保有していて、時価評価した際に発生した評価差額を翌期首に振り戻さない場合に、それまで計上されていた評価差額や繰延税金は、どうなるのでしょうか?保有していた帳簿価額に評価差額を振り戻してから、新しく取得する株式へその帳簿価額で振り替えるようになるのでしょうか。

noname#203950
noname#203950

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noname#138471
noname#138471
回答No.2

 さすがに全部には答えられませんので、結合と合併の関係と、その他有価証券の発行元が被結合企業となる企業結合がなされた場合の会計処理、そしてその他有価証券の評価替えについてお答えします。 (1)企業結合の定義は、『企業結合に係る会計基準』の中で、 「ある企業(会社及び会社に準ずる事業体)又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが1つの報告単位に統合されること」 とありますので、結論は「1つの報告単位になる」のならば「企業結合」と考えましょう。  確認ですが「1つの報告単位になる」とは、個別財務諸表を作成しなければならなくなる、もしくは連結財務諸表を作成するうえで連結の範囲に含めなければならなくなる、という意味だと理解してください。  したがって「企業結合」の種類としては、合併だけでなく、一事業体の買収承継、子会社化・関連会社化も含めます。そのため、  ・「結合企業」とは、吸収合併ならば存続企業を、吸収分割ならば吸収分割承継企業を、株式交換ならば完全親会社となる会社又は企業を総称して言います。  ・「被結合企業」とは、吸収合併ならば消滅企業を、吸収分割ならば吸収分割企業を、株式交換ならば完全子会社となる会社又は企業を総称して言います。  この「結合企業」「被結合企業」の総称については、ある程度の会社法の知識もなければ素人の方には混同しやすいと思われます。 (2)その他有価証券の発行元が被結合企業となる企業結合がなされた場合の会計処理は、『企業結合に係る会計基準』ではなく主に『事業分離等に関する会計基準』に書かれています。(このような基準を設定した背景も大事ですが、割愛させていただきます。)  1.結合企業が子会社や関連会社である場合で、かつその他有価証券と交換して交付される株式は当然に子会社株式又は関連会社株式である場合  「個別財務諸表上、交換損益は認識されず、結合後企業の株式の取得原価は、引き換えられたその他有価証券に係る企業結合直前の適正な帳簿価額に基づいて算定する」  (連結財務諸表については割愛させていただきます)  2.結合企業が子会社や関連会社であったが、企業結合によって当該結合企業が子会社にも関連会社にも該当しなくなり、その他有価証券と交換して交付される株式をその他有価証券として保有する場合   1.と同じです。  2´売買目的有価証券として保有する場合   資料がなく、知識もありません・・・  3.結合企業が子会社や関連会社以外であったが、交換して交付される議決権付株式数しだいでは子会社株式又は関連会社株式になる場合   1.と同じです。  4.結合企業が子会社や関連会社以外であり、交換して交付される議決権付株式数によっても子会社株式又は関連会社株式とはならず、変わらずその他有価証券として保有する場合   1.と同じです。  4´売買目的有価証券として保有する場合   資料がなく、知識もありません・・・ (3)そもそもその他有価証券は、必ず翌期首に洗替処理をすることになっています。ここで繰延税金資産又は繰延税金負債も取り崩されます。洗替処理を忘れていたら必ず修正仕訳をしましょう。そして、  a.売買目的有価証券へと保有目的を変更した場合、時価により評価替えをし、損益を計上します。ここでは評価差額は繰延税金資産も繰延税金負債も発生しません。  a.子会社株式及び関連会社株式に振り替える場合には、企業結合における会計処理との整合性を保つため、帳簿価額で振り替えます。(『金融商品に関する会計基準』より)  b.ただし、その他有価証券の評価差額の会計処理として部分純資産直入法を採用しており、当該有価証券についての評価差損を計上している場合には、時価による評価後の価額で振り替えます。(『金融商品会計に関する実務指針』より)  上記の「引き換えられたその他有価証券の適正な帳簿価額」は、「適正な」という言葉に注目して、b.ならば帳簿価額のこと、c.ならば前期末時価のことだと思います(断言できずすみません)。 (最後に)『事業分離等に関する会計基準』が主とするものは、事業の一部を他社に譲って対価として受け取る株式や、子会社が被結合企業にされて子会社じゃなくなる場合に受け取る株式の評価基準です。その他有価証券という保有目的で、その程度の支配を予定している当該発行元企業が被結合企業になる場合はとてもマイナーな論点です。深く追究しないことも1つの案だと思います。

noname#203950
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#138471
noname#138471
回答No.1

 私も勉強中の身でありますが、回答というよりも補足要求をさせていただきます。  あなたの仰る「その他有価証券」とは、結合企業の保有している被結合企業の株式のことですか?  それとも、結合企業もしくは被結合企業の保有している、どこかの株式ですか?  あるいは、「その他有価証券」の発行元企業が被結合企業となる企業結合が行われた場合の、交換されて交付される結合企業の株式もまた「その他有価証券」として保有する場合を仰っているのでしょうか?  はたまた、これらすべてのケースを網羅的に質問なさっているのでしょうか?

noname#203950
質問者

補足

>「その他有価証券」の発行元企業が被結合企業となる企業結合が行われた場合 これのことです。結合後も「その他有価証券」かどうかは考えていませんでした。結合企業が「関係会社」だったら、「その他有価証券」発行元の被結合企業は結合後に、「関係会社」株式になると思いますので必ずしも「その他有価証券」とはならないかもしれません。 また、middle635sさんは、3つのケースについて質問されましたが、それぞれで評価差額金の扱いが変わるのでしょうか。異なるならばこちらも回答を頂戴したいです。 ちなみに結合の意味がよく分からないくらい素人なのですが、これは合併と読み替えてもよろしいですか?

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