住宅借入金等控除の必要な手続きと条件

このQ&Aのポイント
  • 住宅借入金等控除に関する必要な手続きや条件について詳しく説明します。
  • 特別控除を受けるために必要な書類や情報について解説します。
  • 設計料や登記料など、不動産に関連する費用の控除についても説明します。
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住宅借入金等控除

去年の半ばに、家とアパートを新築いたしました。 別々に登記してあり、ローンも別々です。 家の借入金について確定申告にて特別控除を受けたいのですが、 何が必要なのかお教え下さい。 初年度だけ、いろいろと必要と聞いたことがあります。 今用意してあるのは、 ・銀行より、年末のローン残高証明書 ・家の謄本 です。 よろしくお願いいたします。 また、余談なのですが、設計料をアパートと家に按分して アパート部分ですと120万になるのですが、これは 不動産所得の費用にできますか? よろしくお願いいたします。 あと、登記料20万円くらいのものはどうなるのでしょうか? お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaichoo
  • ベストアンサー率63% (272/431)
回答No.1

国税庁のhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htmのページを御確認下さい 抜粋すると 住宅借入金等特別控除等を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関して所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなどで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類を添付して所轄の税務署に提出する必要があります。  また、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含めてこの特別控除を受けるためには、上記の書類のほか、その住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類の提出も必要になります。なお、増改築等一定のバリアフリー改修工事などを行った場合には住宅借入金等特別控除等を受けることができる工事であることの証明書など、一定の書類も必要になります。 尚、アパートの設計料はアパートの取得価額に算入することになり、登記料については初年度の不動産所得の経費とすることができます。 その他、建築中の利息など、ご質問者様の状況によって経費に入れることができるか取得価額に算入しなければいけないか変わってくることもあります。 建築初年度の申告は大事ですので、税務署へ相談するか、アパートが10室以上あれば、顧問料を支払ってでも税理士へ相談した方が税金面でお徳になるケースもあります。

sho0622
質問者

お礼

はい、よく分かりました^^ 借入は住宅だけです。どうもありがとうございました^^

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