• 締切済み

有機溶剤を保管する場合…

危険物第4種などに該当する有機溶剤を消防法およびそれに付随する条例に基づき保管しようと思っています。(指定数量を大幅に超えるため) そこで質問なのですが… 1・うちの会社はその溶剤をさび止めなどに使っているのですが、それを保管しようとした場合、危険物施設はどれに当てはまるのでしょうか。屋外にあるから屋外貯蔵庫?はたまた一般取扱所?はたまたそれ以外ですか? 2・保管する倉庫は新たに建設するのではなくて、すでに建設されている屋外倉庫を使用しますが…この場合はどんな申請書を提出すればよろしいですか?普通に危険物製造所等設置許可申請書でいいんでしょうか。

みんなの回答

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

お近くの消防署に相談するのが一番です.

kebiiiiin
質問者

お礼

それもそうなんですが。笑 ありがとうございました

  • biwa-plus
  • ベストアンサー率25% (97/383)
回答No.1

うろ覚えになってしまっているので、参考にしてください。 1の質問は、多分屋内貯蔵所になると思います。 2の質問ですが、まず会社が危険物取り扱い事業所として申請して有る事が前提で、その上で屋内貯蔵所設置の許可申請が必要だと思います。 <倉庫は新たに建設するのではなくて、すでに建設されている屋外倉庫を使用>・・・これは貯蔵所としての仕様が異なるので大改造が必要ではないでしょうか? 屋根の無い屋外貯蔵所(いわば野ざらし)の方が申請し易いと思いますよ。

kebiiiiin
質問者

お礼

なるほど!そういう手があるんですね!うちは土地だけはだだっ広いのでその点は大丈夫ですが・・・屋外貯蔵庫(野ざらし)にする場合でもやはりまずは、会社を危険物取り扱い事業所として申請する必要があるんですよね。 そう!貯蔵所としての仕様。つまり消防法の第10条4箇だと思いますけど、これといった明言がされていないですよね… つまりこれは自治体によって違うということでしょうか。 何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします

関連するQ&A

  • 有機溶剤の保管方法と保管数量

    有機溶剤の保管方法と一度に保管できる数量を教えてください。 保管場所は屋外です。

  • 有機溶剤廃液の指定数量は?〈危険物規制について〉

    有機溶剤を扱う職場で防火管理業務に関わることになりました。 使用した有機溶剤は、空の容器に回収し業者に持っていってもらってますが、この際一時保管する有機溶剤の廃液は消防の危険物規制にひっかからないのでしょうか? 一般的に、有機溶剤を貯蔵・取り扱いする場合は、指定数量の範囲内と規制されておりますが、廃液となると容器内に何がどの割合で混ざっているのか判断できないので計算できないと思うんです。 危険物行政上の考え方、計算方法を教えてください。 よろしくお願いします。

  • 有機溶剤の保管庫について

    塗装工事業です。 現場で、レンタル品のコンテナ(施錠可能なシャッター式、窓無し)を使い、有機溶剤を保管しています。コンテナは屋外にあります。 先日、監督署の方から、「屋内保管なので何らかの換気設備が必要」との指摘を受けました。 有機則の35条による指摘なのですが、屋外にある保管庫でも、「屋内保管」となるのでしょうか? またレンタル品なので改造(排気筒などの設置)もできません。レンタル品で危険物保管庫などあるのでしょうか? ご教示下さい。

  • 有機溶剤の保管許容容量はどのくらい

    有機溶剤を使用して鋼鈑の塗装を剥がしています。 その際、塗装の剥がしたものを回収してドラム缶に保管しています。屋外に保管していますが保管すべき規制量とかはあるのでしょうか。使用前の有機溶剤は一斗缶にて保管しています。廃棄物となる回収した溶剤はドラム缶の中にいれています。

  • 有機溶剤の保管について

    実験廃液(有機溶剤)を一時保管する場合pHを7以上にするのはなぜでしょうか?

  • 現場にて、有機溶剤の保管方法

    新築マンションの現場で、外部の吹付タイルのシーラーで溶剤を使用しています。 また、希釈用としてのシンナーも使用しています。 現在は、有機溶剤のみを一箇所にまとめ、 一箇所あたり200L以内にして、 「有機溶剤取り扱い責任者○氏名○」 の表示を貼り、近くに消火器を置いてあります。 このたび、消防の検査が入るとの事で、 ゼネコンから、会社として正しい管理方法をとるように指示されました。 私は有機溶剤の資格は取りましたが、 数年前ですし、半分寝ていたので全く憶えていませんでした。 そして、テキストを見直して見たのですが、 屋内作業だとタテ0.4mヨコ1.5m以上で、 作業員に危険の内容を説明する表示が必要とありましたが、 今回は、保管が屋内で作業は屋外なので、必要ないのでしょうか? 現場では、1・2・3種の色分け表記と、 まとめる場所をわければ、それだけでよいのでしょうか?

  • 軽油を安全に保管するには?

    事業所で軽油を保管していますが、法令(消防法?)に則った 安全な保管方法を教えてください。 数量が法令に該当しない場合でも注意点などあるかと思います。 <数量> 軽油をドラム缶1個約100リットル+ポリ容器で数個 混合油、エンジンオイルなど缶やポリ容器で少々 <場所> ブロック塀の屋根付き倉庫ですが、2面の壁は無し 危険物の本で調べてみると屋内・屋外貯蔵所、指定数量というのが 関係するのではと思うのですがよろしくおねがいします。

  • 有機溶剤取り扱い主任 と 危険物乙4 

    有機溶剤取り扱い主任 と 危険物乙4 の違いがいまいちわかりません。 おのおの、なにができて、なにができないのか? 差がわかりません。 有機溶剤を持っているのですが、危険物乙4を取る必用があるか迷っています。 私は塗装業者ですが、もしかすると他の資格等も必要でしょうか?かなりの量の有機溶剤を使用、保管しています。 詳しい方、ご回答お願い致します。

  • 消防法関連の質問です。指定数量以上の危険物の仮貯蔵は所轄消防署への申請

    消防法関連の質問です。指定数量以上の危険物の仮貯蔵は所轄消防署への申請が必要(消防法第十条)ですが、少量危険物の仮貯蔵で申請が必要な市町村を知りませんか?市町村の火災予防条例でしか定められていない思うのですがどうでしょうか?いままで少量危険物で仮貯蔵、仮取扱を出された方もしくはその消防関係者の方がおいでになれば市町村名を教えてください。

  • 危険物指定数量について、たくさんの種類の混ざり合った廃溶剤をタンクで溜めておく場合は指定数量はどうなるのでしょうか?

    危険物指定数量について、たくさんの種類の混ざり合った廃溶剤をタンクで溜めておく場合は指定数量はどうなるのでしょうか? 具体的に、 (1)たくさんの種類の混ざり合った廃溶剤をタンクで溜めておく場合について、消防法の扱いはどうなりますか? 量がある一定以上であれば、危険物一般取扱所になるのでしょうか。 (2)また、たくさんの種類が混ざり合っていて、具体的に何がどれだけ含まれているか分かりませんし、時と場合によっても変わると思います。その場合の指定数量はどの様にして、決定するのでしょうか。