• ベストアンサー

解雇予告

労働関係を勉強している者です。 労働基準法の解雇予告がなされ予告金が支払われると自由に解雇できると解釈しても良いのでしょうか? 解雇予告が合法になされても、客観的に見て、不合理な解雇だと解雇権濫用にあたり解雇が無効になるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

maintecさん、私は解雇には「不法解雇」と「不当解雇」があると思っています。 先ず、「不法解雇」とは、ご質問の前段の解雇の「手続違反」です。 >労働基準法の解雇予告がなされ予告金が支払われると自由に解雇できると解釈しても良いのでしょうか? 労働基準法第20条(解雇の予告)の規定により、30日前に解雇の予告をするか、予告に代わる(平均賃金の30日分の)解雇予告手当を支払えば(手続をすれば)解雇できます。 但し、ご質問の後段の >解雇予告が合法になされても、客観的に見て、不合理な解雇だと解雇権濫用にあたり解雇が無効になるのでしょうか? の場合には、過去の裁判例等から解雇権濫用法理が確立したとして、労働基準法第18条の2(解雇)で「不当解雇」として無効になることを(追加)規定し「解雇自由の原則」を制約しています。 maintecさんは勉強をしているので良くわかっていると思いますが、「解雇は自由にはできなくなった」と理解されたら良いと思います。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 度々の回答感謝しております。 回答者様のお陰で勉強がはかどります。 今後もよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.4

そのとおりです。客観的合理性を欠くとして解雇無効の場合、そもそも解雇がなかったものとして扱われますから、従業員は、使用者に対し、予告手当ての返還をして、労務に服する必要があります。しかし、解雇の有効無効についての判断は、多くの場合、裁判所の解雇無効の判決によるところになります。一見かつ明白に無効と思われる解雇がとくに法的に無知な企業でひんぱんになされていますが、その多くは労働者が泣き寝入りのため出訴しませんので、期間の経過にともない、無効な解雇を承認したか、黙示の合意解約があったという法律構成で、雇用契約関係を終了させます。実際、裁判を提起すれば、解雇無効を勝ち取れる解雇は、極めて多いと思いますが、結局のところ、弁護士や労働組合にコネがなく、資金も尽きて、再就職というかたちになってしまいます。ただ、解雇無効判決を得ても、現実に復職できるのは、まれで、ある程度の期間、バックペイ(無効な解雇により就労を拒否されている労働者は、働かずして、賃金を請求できるのです。)を支払い続け、最終的には、金銭和解といった解決がほとんどです。ですから、多くの企業は、解雇事件をひとたび提起されると、厄介なので、たいていは任意退職ということに無理やりして、労働者から退職届をとっているのです。年収300万の労働者が、裁判で5年間かけて、解雇を無効にすると、1500万のバックペイが働かずして認められるのです。もちろん、そこから弁護士費用や労働組合に対する謝礼などを差し引かなければなりませんが。労働者が集団で会社敗訴濃厚な解雇事件を提起すると、会社にとっては脅威となります。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働者にとって、企業と戦う勇気や資金はなかなかないので、泣き寝入りしてしまうのですよね。 行政にしても経済活動のことも当然考えなくてはいけないので、黙認しているんでしょうか。 なかなか難しいですね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>労働基準法の解雇予告がなされ予告金が支払われると自由に解雇できると解釈しても良いのでしょうか? その通りで、30日前に本人に直接通知する必要があります。 >不合理な解雇だと解雇権濫用にあたり解雇が無効になるのでしょうか? 原則は自由に解雇は出来ませんが、経営不振によるリストラ・能力(営業成績)不足・本人素行などが原因だと、解雇可能です。 ゴーン社長は、旧座間工場社員を含む2万人を解雇しましたが、合法だと見なされています。 この中には、早期退職希望者以外に多くの指名解雇者がいましたよ。 経営者としては、何とでも理由づけは可能です。 ただ、信条による解雇は無効との判決があります。 都教育委員会の「君が代斉唱反対教員の卒業式実力阻止事件」で、実行した教職員を「業務命令違反」を理由に解雇しました。 解雇された旧教職員は「解雇は無効で、定年退職後の職業まで奪うのは無効」と訴えました。 裁判では、解雇処分のみ無効としました。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 経営判断を伴う経営者と、生活がかかる労働者とからむ問題なので難しいですよね。

noname#58440
noname#58440
回答No.1

  労働基準法 第18条の2  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。  

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 解雇予告についてです。

    解雇予告についてです。 労働基準法では、使用者は労働者を解雇する場合には少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならないとあります。 民法第627条では期間の定めがない労働契約は2週間前に予告をすれば解雇することができるとあります。 特別法は一般法よりも優先されるので期間の定めがない労働契約を結んだ労働者を解雇するときは労働基準法が適用されて30日前に解雇の予告をするんだとは思います。 しかし労働基準法を適用せず民法第627条を適用する場合ってどのようなときなのでしょうか?

  • 解雇予告とどう違う??

    現在3週間前にオープンした小さいストアに勤めているのですが、経営不振の為か当初20名いた従業員のうち10名に『勤務日数と時間を大幅に減らして欲しい』と話をもちより自主解雇に追い詰め、5人を『契約切れ』と解雇しました。(解雇予告も解雇予告手当てもなく労働基準局に相談中)そして残った従業員に対し『明日から給与の保障はない、出社するかどうか自由にしてくれ』と話がありました。事業所は自主退社を望み言っているようです。実際はタイムカードも押しているので給与はでると思いますが、給与の保障はないという言葉に精神的苦痛で悩んでいます。何かいい方法があれば教えてください。

  • 整理解雇の実態

    無期契約労働者、正社員については、解雇するにあたって「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」解雇権濫用禁止の法理があり、整理解雇では4要件を総合的に判断して検討されなければならないとされています。 以上のことからすると、いわゆるリストラを正社員に対して行うのはそう容易にできるものではないと思うのですが、実際には人員削減の名目で職を失う方は多々いらっしゃるかと思います。これらの法理論は実際にはどのような運用がなされているのでしょうか?

  • 解雇予告金について

    私は、派遣会社で派遣された会社を突如解雇されました。 解雇されたのは、作業態度にあったらしいのですが、自己都合か、会社都合か決定できないと言われました。それには、こういう背景があります。 ・解雇前の一ヶ月位前に仕事中に、派遣先の社員に怒られていて、「今度同じミスをしたらどうする?」っていう問いに、私は「首にすればいいじゃないですか」とその言葉で、自己都合になるのではと、派遣会社の営業者に指摘されましたが、辞める気はありませんでした。 私は、突然解雇を告げられ、営業者に解雇予告金を請求しました。すると、営業者は「今から労働基準監督署に問い合わせて自己都合か会社都合か聞いてみる」と言い、いったん電話を切りました。 すぐに折り返しの電話がかかってきまして、営業者は私に言いました。 「労働基準監督署が、期間満了で示談したらどうだ、と助言してきてた。最後の休んだ日は解雇予告金を支給すると言いました。」そして、「あなたが良ければこれで手続きをする」と言いました 私は承諾しました。 ・・・ 離職票が届き、ハローワークに申請に行きまして、労働基準監督署の推奨したとおり、期間満了という退職理由の同意欄にサインをしました。その後、最後の給料も入ってきました。 しかし、8月31日の解雇予告金の通知も無いので、私は営業者に電話をして、その旨を伝えたら、「解雇予告金なんて出るわけ無いじゃないですか。だってあなた、自分で休んだでしょう?」と言いました。 私は、何も言えず納得するしかありませんでした。 示談で、退職理由は期間満了となりまして、これはどうしようも無いと思いますが、期間満了でも、解雇の通告は当日でした。 この場合、ここまで進展してしまった出来事ですが、今から解雇予告金(30日分)を請求することは出来るでしょうか? 私も出来る限り調査してみますが、皆様の知識を貸しては頂けないでしょうか?

  • 不当解雇について。

    アルバイト先で、 「名指しでのクレームが君たち(3人)きている。  とりあえず事の落ち着くまで、土日のみの出勤か、 6月で退職かを選んでくれ」と言われました。 長い職場の人曰く、  「名指しクレームなんて、3年に一回ぐらいだよ」 と言ってました。 明らかに嘘で、まとめた解雇予告でした・・。 ここで聞きたいのは、「証明」です! 「使用者が「客観的に合理的な理由」の存在を主張し証明することに成功しなければ、解雇無効となります。」と法律には記してるのですが、「証明」となるものが、職場になかったら、解雇は無効になるでしょうか? それと上司にも問い詰めたところ、 「俺もおかしいと抗議したんだよ。だけど権限がないからどうしよもないんだよ。」と言ってました。 これも「客観的に合理的な理由」    「誰もが納得する理由」ではないとみなし、 不当解雇にあたりますでしょうか? よろしくお願いします。 

  • 解雇予告手当に関することです。

    解雇予告手当に関することです。 4月14日申渡し、4月20日解雇になりました。 解雇予告手当は支払うようですが、今月30日になるそうです。 今回の場合、すでに労働基準法第20条に違反している為、同法114条により裁判にて請求すれば付加金が取れると思うのですが、裁判にて付加金だけの請求というのは出来るのでしょうか? また別件ですが、勤めていた会社が労働基準法違反だらけで非常に待遇が悪かったので労働基準監督署にも是正勧告してもらえるようにお願いしたのですが、そこで是正した場合は刑事告訴は出来ないのでしょうか? 社員を踏みにじって物扱いしてきた社長に社会的制裁を受けてもらいたいのですが不可能でしょうか? アドバイスお願いします・・・。

  • 休業命令書と解雇予告通知書

    先日(2月16日)会社より、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」を渡されました。 内容 I 「休業命令書」・・・2月16日~3月15日の期間中、営業不振に因る人員削減の為、休業を命じる。 II 「解雇予告通知書」・・・3月15日をもって、営業不振に因る人員削減の為、解雇する。 この、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」を渡されたのは私だけです。 よって、出勤日数が減らされる者・解雇される者も私だけです。 質問 1、「休業命令書」について 「休業命令書」により、出勤日数が(約40%)減らされました。これは、労働条件の不利益変更ですか? 又、当該命令は使用者側の責任に因る為、 (1)労基法26条に基づく「休業手当」の請求 (2)民法536条2項に基づく「反対給付」の請求は可能ですか? 2、「休業命令書」及び「解雇予告通知書」について 「解雇予告通知書」により、形式的には、解雇は1ヵ月後ですが、 「休業命令書」により、出勤日数を減らし、労働者を働かせず解雇するのは可能なのですか? 3、「解雇予告通知書」について 解雇は「人員削減の為」なので「整理解雇」となるのでしょうか? 「整理解雇」であるなら「整理解雇4要件」 (1)経営上、人員削減の高度の必要性が存在すること(・・・2月初旬、新しく社員を雇った) (2)解雇を回避するための努力が尽くされていること(・・・役員報酬のカット等は不明) (3)解雇される者の選定基準と選定が合理的運用であること(・・・選定基準・選定理由不明) (4)解雇に至るまでに労働者、労働組合に誠実に説明・協議をしたこと(・・・一切の説明・協議無し) を満たしていない可能性がありますが、当該解雇は有効ですか? 読みにくい文章で申し訳ないですが、宜しくお願いします。 自分としては、先月の「未払い分の深夜割増賃金請求」に対する「意趣返し」と思っていますが・・・証明が難しいです・・・

  • 解雇予告をしました。

    主人が自営をしておりますが、業績が思わしくなく、この先どうなるかもわからない状態です。 そんな中でも、主人はなかなかスタッフを解雇することが出来ずにここまで来てしまいました。 ...先日、仮に5/5に「今月はもう来なくて良いから、就活に専念して下さい。一カ月分の賃金は支払いますから」と約束しました。 当社は皆さん時間給(アルバイト)で働いてもらっているので、過去3カ月分の平均賃金を支払おうかと思っていますが、 解雇予告を受けた本人から「なかなか仕事が見つからない。6/20までの賃金も見て欲しい。」と連絡がありました。 もちろん、そこまで支払う義務は無いとは思っています。 ここからが質問なんですが、当社は本人にどの位の賃金を支払わなければならないのでしょうか? 解雇予告は1ヶ月前とは知っていますが、この場合、6/5までの賃金を支払うのが労働基準法に則っていますか? 情報として、1.当社は20日〆の30日払い         2.解雇予告を受けたの者の4/21~5/5までのタイムカードがある。         3.社長としては「こちらで働かずに就活に専念しているのだから、5/21以降のを出すのはどうしたものか...」と考えています。 私としては「ここまでしたのだから、不義理はしていない」状態で終わらせたいのですが、損もしたくありません。 一体、いつまでの賃金を支払えば良いですか?どうぞ教えてください。また、足りない面も合わせてご指導下さい。 よろしくお願い致します。  

  • 解雇予告通知出されたら‥

    アルバイトで勤務態度悪いからとかいちゃもんつけられて、解雇予告されたら従うしかないんでしょうか? 確か労働基準監督署は解雇が不当かどうかについての判断は下せないので(民事ですし)いっても無駄?ですし、たぶん、職場にも指導してくれないでしょうし?、どうすればいいんでしょう? ‥でもこんなことがまかり通ったら嫌いなバイト辞めさせ放題だと思いますが?

  • 解雇の予告制限

    派遣会社に登録し、派遣スタッフとして働いております。 2月末頃から、派遣会社の紹介で、某航空会社の関係会社で働いております。 最初は、長期と言う約束だったのですが、4月の半ば頃になって、突然4月末で 契約が終了となりましたと告げられました。派遣会社の方も、どうして長期契約が 終了になったのか、その時点では、きちんと説明してくれず、困惑しておりました。 納得がいかなかったので、派遣会社の就業規則を読みました。 解雇予告制限 次にあげる者を除き、30日前に本人に予告し、また労働基準法に規定する 平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。 この場合において、予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。 1.日々雇用する者 2.2か月以内の期間を定めて雇用した者 3.使用期間中の者 上記のように、派遣会社の就業規則に、解雇の予告制限が記載してあり、 これに私は該当するのでは、ないかと派遣会社の方へ問い合わせたところ、 「まさしくその通りです」との回答を派遣の営業の方から言われました。 解雇理由は、会社の都合だそうです。 私が言わなければ、そのままにされていたと思うと、不誠実な態度に 腹正しかったです。 解雇の予告を受けた日は、 4月12日 でした。 派遣の営業の方の説明によると、4月12日に予告したので、5月11日まで が30日になるので、5月1日~11日の間、手当は、払う義務があると説明を受けました。 4月末までは、働いた分だけ賃金が支払われます。 あとは、私の場合、月、水、金、隔週日曜で働いておりましたので 5月1日、3日、5日、8日、10日の5日分の全額ではなく、6割程度が 支払われると言われました。 よって、支払われる予告手当は、わずかな金額と言われました。 「平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。」と労働基準法に あるようですが、私の場合、5日分だけと言うことになるのでしょうか? 月に15日か16日しか働いていなかったため、30日分に相当する予告手当は 頂けないのでしょうか? 何となくまた、派遣会社に上手く丸め込まれたような感じがして、 解せないので、労働基準法に詳しい方がいらっしゃいましたら お教え頂けると助かります。 解雇理由 長期契約だったが、会社都合で、契約を終了された。 働き方 月、水、金、隔週日曜日(週3日または、4日)      1日6時間勤務  働いた期間 2月   (2日間) 3月  (15日間) 4月  (16日間) 以上です。どうぞよろしくお願い致します。