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不当解雇について。

アルバイト先で、 「名指しでのクレームが君たち(3人)きている。  とりあえず事の落ち着くまで、土日のみの出勤か、 6月で退職かを選んでくれ」と言われました。 長い職場の人曰く、  「名指しクレームなんて、3年に一回ぐらいだよ」 と言ってました。 明らかに嘘で、まとめた解雇予告でした・・。 ここで聞きたいのは、「証明」です! 「使用者が「客観的に合理的な理由」の存在を主張し証明することに成功しなければ、解雇無効となります。」と法律には記してるのですが、「証明」となるものが、職場になかったら、解雇は無効になるでしょうか? それと上司にも問い詰めたところ、 「俺もおかしいと抗議したんだよ。だけど権限がないからどうしよもないんだよ。」と言ってました。 これも「客観的に合理的な理由」    「誰もが納得する理由」ではないとみなし、 不当解雇にあたりますでしょうか? よろしくお願いします。 

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 ご質問の場合は、「労働条件の変更」と「退職勧奨」のどちらかを選択するよう迫られたということではないでしょうか。  解雇の場合には、少なくとも、解雇や辞めろ等の使用者からの労働契約の解除の意思表示が必要です。通常、退職とは、労働者からの労働契約の解除を言うことが多いので、ご質問の内容で、解雇であるとは断定できません。  従いまして、解雇なのかどうかを、使用者に確認する必要があります。  なお、解雇である場合には、その理由を記した証明書の交付を要求すると良いでしょう。その証明書を使用者が交付しない場合には、労働基準法違反となりますから、その時は、労働基準監督署に相談すると良いでしょう。  合理的な理由かどうかは、証明書が交付されてから検討することになりますが、合理的かどうかの判断が出来るのは、裁判所だけです。

YES66
質問者

お礼

そうなんですよね。よくよく考えてみたら・・。 結果的に昨日辞める事にしました。話し合いの末に。 ただ最後に真実を知りたいと思い、クレームのメールを公開してくれるよう申し立てました。会社側も承諾し、後日見せてもらいます。作られた物かどうかは見て自分で判断したいと思います。 早まった質問すみませんでした。また回答を丁寧にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.1

>「証明」となるものが、職場になかったら、解雇は無効になるでしょうか? その証明となる物がよしんば無かったとしましょう。ですが、次は「解雇予告」として辞めてくれと会社は言うでしょうね。 簡単に説明されたサイトのURLを下記に載せておきました。ご覧下さい。

参考URL:
http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/kaiko.html
YES66
質問者

お礼

ありがとうございました。

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