解雇とは合理的な理由がない限り受け入れられない

このQ&Aのポイント
  • 法律では「合理的な理由を欠き、社会通念上相当」でない解雇は「解雇権の濫用」として無効となっています。
  • 30日前に通告を受けた場合、NOと言って合理的な理由を欠いていると主張し、労働組合に相談することが重要です。
  • 裁判をしても勝てない可能性があり、お金を損することになります。
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不当解雇について

法律では「合理的な理由を欠き、社会通念上相当」でない解雇は 「解雇権の濫用」として無効となっています。 また「クビだ」と言われたらはっきり「NO」と言いましょう。 合理的な理由がない限り、一方的な解雇は認められていません。 との記載がありましたが30日前に通告を受けた場合、NOと言って 合理的な理由を欠いていると主張し、労働組合に相談しても最終的 に解雇されてしまうと聞きました。 仮に裁判をしても勝てずにお金を損するだけだそうです。 これは本当なのでしょうか? 私は無遅刻無欠勤で仕事も指示通りにこなし、仕事が予定より遅れている と思ったら自宅でも帰宅後に仕事をしています。 それでも上司がなんとなく気に食わないという理由で解雇通知を受ける 可能性があります。 当然経営者には私が仕事で手を抜いている、指示を聞かない等の嘘の報告 をしていると思います。 アドバイスよろしくお願い致します。

noname#185263
noname#185263

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
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回答No.2

> との記載がありましたが30日前に通告を受けた場合、NOと言って > 合理的な理由を欠いていると主張し、労働組合に相談しても最終的 > に解雇されてしまうと聞きました。 まぁアベノミクスだのって言っても多くの企業は業績悪いまんまですから、過去の業績を並べれば、解雇の事由の1つにはなり得ます。 また、通常はそういう事で会社との信頼関係が築けなくなれば、継続して勤務するのは難しいですから、結果的に退職って事になるケースが多いです。 > 仮に裁判をしても勝てずにお金を損するだけだそうです。 こちらに関しては、きちんと記録取って段取り踏めば、解決金を支払いしてもらうって事になると思いますが。 労働相談解決!info~解雇のあっせん解決事例 http://www.roudou-trouble.info/case/kaiko.html

noname#185263
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お礼

御回答ありがとうございます。

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  • hideka0404
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回答No.1

解雇予告ごの解雇は正しい権利です。 裁判でもそうそう勝てないでしょう。

noname#185263
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。

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