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解雇について教えて下さい

営業の会社で、社員を解雇するに当たり 「成績が悪いから」は充分な理由に該当するのでしょうか? (いわゆる、客観的にみて合理性があるか、 社会的に相当性があるかということなのですが。) この「成績が悪いから」の判断基準として、 「1ヶ月で○○円の売り上げを出せなければ、その翌月には△△円以上の売り上げを出すこと。出来なければ会社を辞めること」 というものです。 私はその会社で事務員をしていますが、 営業さんにあらためて聞かれて、即答できませんでした。 30日前の解雇予告ということになるのでしょうか? また、離職票の事由に「本人の都合」とあるより、 「会社都合」または「解雇」とすると、 何か会社にとって不利益があるのでしょうか? 本人にとっては、待機期間がなくすぐ受給できるから その方が嬉しいのは、分かるのですが、 その違いによって、会社側にプラスまたはマイナスがあるのか? 詳しい方、教えて下さい。

noname#68291
noname#68291

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

「成績が悪いから」でも解雇はできますが、合理性があるか相当性があるかと問われると何ともいえません。midonyanyaさんが即答できないのが当たり前です。 >この「成績が悪いから」の判断基準として、 「1ヶ月で○○円の売り上げを出せなければ、その翌月には△△円以上の売り上げを出すこと。出来なければ会社を辞めること」 ですと、解雇する充分な理由にはならないと思います。いかにも厳しすぎます。いかようにも他の懲戒方法(例えば減給・降格等)があるのにいきなり解雇では、営業さんに解雇権濫用と言われかねません。 なお、この場合に万一解雇をする場合には当然30日前の解雇予告(若しくは30日分解雇予告手当の支払い)となります。 営業さんが解雇権濫用と言って、労働局・労働審判・裁判で争うことになれば、解雇予告どころの問題ではなくなります。 なお、離職理由については、「本人の都合」とあるより「会社都合」又は「解雇」として会社にマイナスになるのは、助成金を受けている場合等で解雇者を出すと助成金がストップするということがあるようです(長文ですが次のURLのなかに例があります。http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/21.pdf) また、待機期間については、「解雇」でも「普通解雇」は待機期間はありませんが、「懲戒解雇」の場合は待機期間があります。http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html

noname#68291
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 「1ヶ月で○○円の売り上げを出せなければ、その翌月には△△円以上の売り上げを出すこと。出来なければ会社を辞めること」 は厳しい感じがしますか、なるほどです。 でも、うちの会社は基本給が本当に低く(最賃ギリギリ、減給も出来ないくらいの金額です。) 売れば比例給がかなりの金額入りますが、売らなければ話しにならない給与になるので、しがみついてもしょうがない会社なんですよね・・・ URLも参考になりました。 本当にありがとうございます。 この手の分野では本当にまだまだ分からない勉強不足のことが 多いので、また何かありましたら宜しくお願いします!

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

それが解雇理由として営業としての能力の不足というのでしたら解雇権の乱用に当たれるかもしれません。 下記のURLをご覧になればわかると思いますが、解雇の為にはその中にある1と2が必要です。 客観的にそれがあるかという問題です。 http://www.tkcnf.or.jp/08keieisha/qa0604_4.html >また、離職票の事由に「本人の都合」とあるより、 「会社都合」または「解雇」とすると、 何か会社にとって不利益があるのでしょうか? 若干はありますが、そんなに大きなものはないでしょう。 >その違いによって、会社側にプラスまたはマイナスがあるのか? <プラスとしては> >本人にとっては、待機期間がなくすぐ受給できるからその方が嬉しい から解雇を受け入れやすくなる <マイナスとしては> 公的機関からもらえる補助金や助成金の条件が厳しくなる

noname#68291
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます! URLもとても参考になりました。 また、疑問であった離職票の事由による 会社側のマイナス面も分かりすっきりしました。 回答ありがとうございました。

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