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解雇が無効になった場合
会社から即日解雇にされたにもかかわらず、 解雇にしていないと言い張り 予告手当も支給されませんでした。 不当な解雇が不法行為であると主張し、 慰謝料を請求したところ、 裁判所が解雇にした事実、 その解雇は無効で、不法行為になるので、 精神的苦痛の慰謝料も認められました。 この件は、これで判決確定となり 終わったのですが、 解雇が無効になったのであれば 解雇期間中の賃金を請求するために また、訴えを起こしてもよいのでしょうか? 慰謝料を請求したあとでは もう訴えを起こせないのでしょうか?
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