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解雇予告をしました。

主人が自営をしておりますが、業績が思わしくなく、この先どうなるかもわからない状態です。 そんな中でも、主人はなかなかスタッフを解雇することが出来ずにここまで来てしまいました。 ...先日、仮に5/5に「今月はもう来なくて良いから、就活に専念して下さい。一カ月分の賃金は支払いますから」と約束しました。 当社は皆さん時間給(アルバイト)で働いてもらっているので、過去3カ月分の平均賃金を支払おうかと思っていますが、 解雇予告を受けた本人から「なかなか仕事が見つからない。6/20までの賃金も見て欲しい。」と連絡がありました。 もちろん、そこまで支払う義務は無いとは思っています。 ここからが質問なんですが、当社は本人にどの位の賃金を支払わなければならないのでしょうか? 解雇予告は1ヶ月前とは知っていますが、この場合、6/5までの賃金を支払うのが労働基準法に則っていますか? 情報として、1.当社は20日〆の30日払い         2.解雇予告を受けたの者の4/21~5/5までのタイムカードがある。         3.社長としては「こちらで働かずに就活に専念しているのだから、5/21以降のを出すのはどうしたものか...」と考えています。 私としては「ここまでしたのだから、不義理はしていない」状態で終わらせたいのですが、損もしたくありません。 一体、いつまでの賃金を支払えば良いですか?どうぞ教えてください。また、足りない面も合わせてご指導下さい。 よろしくお願い致します。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.2

労働基準法では「30日分以上」となっているので、アルバイトの求めに応じて6/2までの賃金を支払うことは問題ありません。 法律では最低限出すべき金額だけが決められていて、上限は決められていません。 一般的には法律上の最低の期間である30日分を超えて出すことはほとんどないでしょう。 なお5月は31日まであるので、5/6(5/5に解雇しているので、翌日から計算)から30日後は6/4日です。 ですので6/5分は保証する必要はありません。 労働基準法 第20条(抜粋) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

Chiyalove
質問者

お礼

trent1000さま、早速の回答ありがとうございます。 ご回答者のNO.1さんにも愚痴ってしまいましたが、ちょっとクセのある人でして「就活にはガソリンが掛かる。今の時点で金が乏しい。職も見つからない。だから6/20まで見て欲しい」なのです。今の時点で家計が苦しい、と言われても、先月も当社はキチンと賃金は支払っているのですから、自分のやり繰りの問題だと思うのです。またまた愚痴りました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (5)

回答No.6

契約期間の有無も重要なポイントです。雇用契約期間の定めがなければ30日の予告期間で解雇できます。(ただし無制限に解雇が可能というわけではありません)雇用契約期間の定めがある。いわゆる有期契約の場合は労働契約法により、中途解雇はよほどの理由がない限りできまっせん。有期契約の場合は解雇予告期間を満たしたとしても刑事上の罰則を免れるだけであって、民事上は契約期間満了までの賃金を請求されることもあります。

Chiyalove
質問者

お礼

daidaros20さま、回答ありがとうございます。 当社はスタッフ2名から開業いたしまして(社長・経理‐昨年退職) 徐々にスタッフが増えていった状態で、何の契約も作成せずにここまで来ました。これが助かったのか?どうかわかりませんが... この場をお借りしまして、回答を寄せて下さった皆様に御礼申し上げます。 労基法から賃金を算出いたしまして、本人にその旨伝えたいと思います。重ね重ねありがとうございます。

回答No.5

 こんにちは。労働法を勉強しています。30日分の平均賃金を支払わなければならないのは予告なしに解雇した場合ですから、ご質問のケースでは直接関係はないですね。  解雇予告の場合は、そのあと30日に通常の出勤をするならば、その分だけの賃金を払えばよいのですが、来なくて良いと伝えたのですから自宅待機命令に該当しますので、本来であれば休業補償(平均賃金の6割×該当日数)を支払えば足りるはずなのです。  ただし、一旦、1か月分の賃金を支払うと約束した以上、今さらそれを覆すのは適切ではないですね。私見ですが1か月分限りで十分です。これからも経営を続けるのであれば、他の従業員への影響を考えなければいけない問題だと思います。  

Chiyalove
質問者

お礼

MoulinR539さま、回答ありがとうございます。 >ただし、一旦、1か月分の賃金を支払うと約束した以上。。。 はい。これは本人の生活がありますし、困るだろうと思いましたので このような約束をしました。絶対に守ります。 >他の従業員への影響を考えなければいけない問題だと思います そうです。当社はアルバイトですが、あと二人、当社で生計を立てている スタッフがいますので、不公平にならないようにしっかり対応します。 本当にありがとうございます。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.4

>就活にはガソリンが掛かる。今の時点で金が乏しい。職も見つからない。だから6/20まで見て欲しい それは質問者さんには関係ないこと。 一切無視してかまいません。 >解雇予告した日に別のスタッフに「訴えたらどうなるかな,,,」と言える 訴えたところで無駄ですよ。 他の方が回答している不当解雇ですが、今回はそれは通りません。 不当解雇を主張するには、その後も出勤を続けなければいけません。 出勤していないと言うことは解雇を了承したことになります。 また、解雇予告手当の額について交渉している事からも、解雇自体を了承済みと受け取られますので、不当解雇を主張すること自体に無理があります。 この点は心配する必要がないでしょう。

Chiyalove
質問者

お礼

trent1000さま、度々の回答ありがとうございます。 >不当解雇を主張するには、その後も出勤を続けなければいけません。 出勤していないと言うことは解雇を了承したことになります。 以上の部分はタイムカードで一目瞭然なので、非常に安心しました。 しかし「証拠を残さなきゃ」と思う心も悲しいと思っています。 が、万が一の為にも残せるものは残します。(メール等) 「せめても労基法には則りました。」 が、私共が今出来る誠意の見せ方なのです。 本当にありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> なかなか仕事が見つからない。6/20までの賃金も見て欲しい。」と連絡がありました。 会社として支払うことがやぶさかでないのなら、 ・不公正とならないように、他の労働者、労働組合の合意を得る。  却下されれば、会社のせいじゃないし…。 ・適正な就職活動を行っている根拠を提示してもらう。  -どこの求人(会社名、連絡先、労働条件)に応募した。  -結果が出るのはいつ。  -応募先に連絡、就職を後押しする内容の手紙などを送付。 とかを支給の条件にするのはアリかと。 -- 解雇予告手当ては、30日以内に解雇する場合に支払って当然の手当てであり、頃を支払ったからといって無制限に解雇が可能になるわけではありません。 解雇の合理的な理由が無い場合は、やはり不当解雇となります。 ・会社の経営状況を説明する説明会を開く。 ・今後の経営改善の方針を議論、決定する。労働者にも意見を求める。 ・無駄な作業があるのならカットし、賃金支給を抑える。 ・やむを得ず、賃金自体をカットする。期限を定めたり。 ・依願退職を募る。 など、問題解決のための努力が不十分です。 労働者の権利はシャレにならないくらいに強力ですから、「不当解雇だ」ってゴネられると、面倒な事になるかと。

Chiyalove
質問者

お礼

neKo_deuxさま、遅い時間に関わらず回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、当社は>問題解決のための努力が不十分です これは本当に反省すべき点です。(今となっては遅いのですが) 良い勉強になった..。と言える余裕も無い位ですが、私共にもまだこれからの人生があるので、 スタッフには申し訳ないのですが、法に反しない程度の(労基法)賃金を支払って 「ごめんなさい。もっと良い条件の職場を見つけて下さい」として退職して頂く事で心が救われます。 本人に会ってそこは理解して頂こうと思っています。 ありがとうございます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

(1)5/5に(30日後の)6/5付予告解雇をしたとすれば、6/5まで“在籍”した分の労働(年次有給休暇も含む)に対して賃金を支払えば法律(労働基準法)上はOKです。 (2)5/5に即日解雇をしたとすれば、平均賃金の30日分を支払えば労基法上はOKです。5/5で“除籍”できます。解雇予告手当は税務上も退職手当とみなされます。 いずれにしても労基法第20条(解雇の予告)により、実質的に6/5までの賃金を“保障”してあげなければいけません。 6/20までの賃金をみてあげることは労基法上必要ありませんが、「業績が思わしくないからと言って一方的な解雇は認められない」と“ゴネ”られる(敢えてわかりやすく表現してます)トラブルを回避するためと考え上乗せしてあげるのはご主人の自由です。

Chiyalove
質問者

お礼

hisa34さま、早速の回答ありがとうございます。 やはりいずれにせよ、解雇予告して丸々一ヶ月と言う事ですね。 解雇予告した日に別のスタッフに「訴えたらどうなるかな,,,」と言える 人なので、正直トラブルは起こしたくないです。しかし、そういう人なので(そうでなくても解雇対象者でした)心情的には「多くは出したくない」のが私共の考えです。本当にありがとうございます。

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