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離婚における子供の親権と戸籍について教えてください

妻に離婚を迫られています。2ヶ月ほど前に2人目の子供が生まれましたが、その直後に言われました。理由は育児を手伝ってくれないことが大きいそうです。 私は40歳です、離婚する気は私にはありませんが、もし離婚した後に新しい出会いがあったとしても、そこから子供をつくる気にはなりません。 こういう離婚のとき、男は子供については不利になるのはわかっていますが、私が一人っ子ということもあり、どうしても1人(できれば3歳になる上の子)ほしいです。なんとかなるものでしょうか? もうひとつは戸籍のことです。2人ともカミさんの方に行くとするとカミさんの戸籍だけでなく、子供の戸籍も抜かなければいけないのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AVENGER
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回答No.3

>離婚をすれば子供たちと縁が切れるのですね。 戸籍上は別になりますが、親子としての縁は切れません。 また、面接交渉という物があって、別れた子供に会う権利もあります。 この面接交渉を、妻側が意図的に妨害すると慰謝料請求の対象になります。 慰謝料500万円を認めた判決もあります。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁) 子供に対する扶養の義務もありまして、養育費を支払う必要もあります。

skywave650
質問者

お礼

再びの回答ありがとうございます。戸籍が外れたからからといって、親子の縁が切れるわけではないですよね。今は妻と2人の子供は実家にいます。家にいないと寂しいものですね。

その他の回答 (2)

noname#171468
noname#171468
回答No.2

 離婚で来る問題は親権です、2人の子どもさんを奥さんが親権を取れば親権を取った人が生活を一緒にして行く場合、戸籍が別々(本来は父親の戸籍に有る)で欲しい時別々の役所に赴く事になり不都合問題が出るなど、家裁で氏変更の審判を取得して母親の戸籍に入籍となります。  質問の子どもの戸籍を残すかどうかは親権者が決める話です、父親の戸籍に残す方も居ます、母親が離婚後の氏を旧姓になれば子どもと氏が変わるなど、子どもの生活上親子の氏が違うなど、虐めの問題が出るからと言い戸籍法77条の2を出す事で、母親が婚姻時の氏を名乗る事で氏は親子同じと言う事で生活で出来ます。  親権者が入籍関係の権利を法定代理人で子どもの代理としてするのみです、離婚で戸籍を動かして欲しくないなら質問者さんが親権と取る様に動く事です。  母親に親権が行くなら母親は入籍を行うと思います、生活上不便と言う事が一番の要因です。  

skywave650
質問者

お礼

回答ありがとうございます。離婚をしないように努力していきます。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

1:数は少ないけど、子供の親権を各自1人ずつ取ると言うことも可能。 2:まず元妻が戸籍から抜けます。元妻が親権者なら、元妻が子供の戸籍を   抜くことになります。

skywave650
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。離婚をすれば子供たちと縁が切れるのですね。できれば離婚はしたくないのですが。

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