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離婚後の子供の戸籍

妻と離婚をし、子供(二歳)の親権も妻にあり、離婚後妻が筆頭者の戸籍をつくり、子供は妻の戸籍にはいります。 しかしながら、妻は癌を患い再発を一度しており、今は経過観察という状況です。奇跡でも起これば、子供が成人するまで生きていられるかもしれません。 しかし、そんなにあまくはないようで、一年後、二年後という事も考えられる状況です。 妻が亡くなった場合、子供の戸籍はどうなるのですか? 妻は実弟に養子縁組をすると言っています。 離婚後、妻は実家で生活する予定で、両親、実弟夫婦(子供2人)と同居という形です。

みんなの回答

  • mamausa
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.3

補足をありがとうございました。 プライバシーを伺うつもりはありませんでしたので、このような場で家庭内のお話しをさせてしまって、すみませんでした。 夫婦の話しは双方の言い分を聞いてみないとわからないので、なんとも申し上げられませんが、あなた様のお話しだけで言わせていただければ、お子さんは「妻」のために生まれてきたわけではないと思います。両親のもとに生まれてきたはずです。 「妻」だけの立場から考えられているところが私には理解できません。 不妊治療でつらいことがあっても、あなたにあなたの子どもを残したいという方と再婚してください。 ものすごく余計はお世話で失礼しました。

2009928
質問者

お礼

mamausaさんが謝る必要はありません。 このような場で書いたのはきっと私が、家族でも友人でもない他人に聞いてもらいたかったからだと思います。 愚痴?みたいな話を聞いて頂きありがとうございました。 ただ、再婚は難しいかなぁ。 自分の中では不妊治療という、大きなトラウマが出来てしまいましたから。

  • mamausa
  • ベストアンサー率14% (1/7)
回答No.2

戸籍については、回答No.1の方の通りです。 お悩みのところ余談ですみませんが、あなた様はお子さんとどういう関係でいらっしゃりたいのですか?それが一番大切なことだと思います。 妻(とおっしゃってますけど前妻さんでしょ)になられる方がお亡くなりになったら、親権を裁判所に申し立てればいいのでは? さらに余談ですが、前妻さんの弟さんはよく養子縁組を承諾なさったと、驚いています。弟さんの奥様もよく承諾されたと、そちらのほうがびっくりです。養子縁組をして、子どもを一人養育し学費も負担して、失礼ですがもし弟さんが亡くなった場合、貴方様のお子さんは弟さんの遺産相続もできるでしょう。実子があるのに、弟さんの奥さんはそれもご承知の上なのでしょうかね。弟さんは余程のお金持ち? なんてすごく余計なお世話なことを申しまして、すみません。 戸籍のことは弁護士さんにご相談されたほうがいいですね。 貴方様とお子さんの間に問題があって離婚されたのではないなら、戸籍云々より、お子さんに愛を。

2009928
質問者

補足

回答ありがとうございました。 あまり詳しく書きませんでしたが、この際なので聞いてもらえると幸いです。 まだ離婚届けを出してはいません。サインをして妻に渡しています。近々、出す予定です。 不妊治療をして授かった子供で、妊娠後に子宮けい癌が見つかり悩んだあげく、妻の両親も同意の上、出産後、子宮摘出をしました。その後、4ヶ月で転移再発をし抗がん剤が効かなければ余命少ない状況でした。幸い、薬は効力があり経過観察にまでこぎつけましたが、転移再発の場合5年生存率は高くはありません。いつ再発してもおかしくありません。 妻の生きる拠り所は子供にしかありません。1日も長く一緒にいたい。記憶に残る歳まで生きていたい。それしか、ありません。 そんな妻から、子供を取り上げる事は出来ず親権を譲りました。決して、子供に愛情がないとかではありません。 問題は、妻と妻の両親が私との出会い、結婚を後悔していてその理由が不妊治療にまでさかのぼります。 不妊の理由が確証ではありませんが、私にあるようでそのせいで自分の娘が辛い治療を受け、そのせいで癌の成長を促進させ、挙げ句の果てには死を考えさせる状況にした。 そんな人間と思われています。 ですから、もし妻が亡くなったとしても娘の忘れ形見を渡したくない。渡すぐらいなら、同居してる実弟に養子縁組をさせる。 という、考えなのだと思います。実弟もまだ若いので養育、相続、など考えてはいないでしょう。まして、奥さんは妻と両親がそのような考えであれば、NOとは言えないと思います。 私も子供と暮らしたいが為に妻に早く死んでくれ、なんて思った事も考えた事もありません。 奇跡が起きて、子供が成人するまで生きていてほしいです。 妻が生きている間は、月に一度の面会で十分です。 子供に「あなたには離れて暮らしているけど父親はちゃんといるんだよ」という事が伝わればそれで十分です。 なんか、質問なのか愚痴なのか訳わからない事を長々と書いてしまいました。 すみません。 読んでいて馬鹿馬鹿しくなったらスルーして下さい。

回答No.1

養子縁組をするなら、養親の戸籍に入ります。 しないなら、子どもが、筆頭者ナシの戸籍に残ります。

2009928
質問者

お礼

ありがとうございました。 筆頭者なしの未成年の子供の戸籍というのも存在するんですね。 勉強になりました。

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