離婚後の子供の戸籍について

このQ&Aのポイント
  • 協議離婚中の子供の戸籍について調べました。離婚成立後、子供は旦那の姓のままで戸籍も変わらないと知りましたが、家庭裁判所で手続きをすれば私が子供の戸籍の筆頭者になることができます。
  • 離婚後は私と子供は現在の住所に住み、旦那は実家に戻ることになります。子供の戸籍を変更するためには、手続きが必要ですが、実家に戸籍を移すことはできませんので新たな戸籍の筆頭者になる方法を探しています。
  • 私も子供も同じ姓で同じ戸籍になりたいと強く希望しています。離婚成立後、家庭裁判所での手続きが必要ですが、そうすれば私が子供の戸籍の筆頭者になることができます。具体的な方法については、専門家に相談することをおすすめします。
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離婚後の子供の戸籍について

離婚後の子供の戸籍について 質問させて下さい*現在協議離婚の話し合い中で旦那も離婚を承諾し子供の親権も私になります*ですが夫婦間で離婚が成立しても子供は旦那の姓のままで戸籍もそうだと知りました*家庭裁判所で手続きをして受理されれば子供は私と同じ姓(私は婚姻前の旧姓に戻るつもりです)戸籍も私が筆頭者になる必要があるとも知りました*離婚後は私と子供は今住んでいる場所に住み旦那には実家に戻ってもらう事になります*でも新しい戸籍の筆頭者になるにはどうしたら良いのかわからず悩んでいます*実家の両親はすでに他界しており実家には兄夫婦が住んでいるのですが実家に戸籍を移す事も無理ですし新しく戸籍の筆頭者になれる方法があれば教えて下さい*長文でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします*子供と同じ姓*同じ戸籍になる事は私も子供も強く希望しております

  • cnmcnm
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

経験者としてアドバイスさせていただきます。 私も子供を自分の戸籍に入れたくて仕事をしながら空いた時間に役所や家裁に出向いて手続きに行きました。 主人とは金銭面(姑の借金、息子の名義を勝手に使い)で別居に至りました。最終的に別居、離婚をジャッジしたのは生活をする上で必要なお金(幼稚園の月謝、習い事、食費など)を出してくれなかったので私の収入で生活をしておりました。 私の場合、弁護士に頼み離婚調停をしたのですが調停員の方々は厳しい事ばかり母親の私に言葉を投げかけるので私の性格上その言葉が許せなく結果が出るまで待ちきれなかったので調停を取り消し父に連絡をし 即、子供を連れて実家居候させてもらいました。 父は私の知らないところで主人に離婚届を突き出し適当にあしらって 印を押させました。そこからが本題です。 まず行動に起こしたのは主人と住んでいた町の役所へ出向き 離婚届を出し離婚受理証明を出してもらいその後転出届けを出しました。その時、子供はまだ主人の姓と戸籍になっております。 そのまま今度は実家の町の市役所へ出向き実家の住所に子供と私の転入届を出しました。次に家裁に申し立て(この場合実家の管轄している所の家裁になります)をし子を母の姓及び戸籍に入れる為の申し立てを しました。子供1人あたり2千円かかります。(印紙代)そして2時間~3時間後に家裁より受理を受け確か受理証明みたいなものを頂いたような気がします。それを持って主人と住んでいた町の市役所に出向き子供を私の姓に変更し今度は実家の町の役所に正式に子供が私の姓になった申請と戸籍(私が筆頭者として)を新たに作り直しました。私の場合これは可能でした。ですが1ケ月後には自分でアパートを借りたので本籍は実家の住所で当時の住所はアパートの住所でした。 行ったり来たりの役所手続きになりますが子供と幸せになる為の苦労なら何とも思いませんでした。 わからない時は市役所に行って聞いてみてください。 わからないだらけでいればこれから母子家庭になる際に1番困るのは cnmcnmさんです。母子家庭になったら役所の手続きでいろいろ大変ですよ。 長々と失礼しました。5年前のうる覚えで投稿させていただきました。

cnmcnm
質問者

お礼

回答ありがとうございました*今は必死に働いて休みがないのですが会社に相談して時間を作り市役所や色んな所に相談に行きます*子供の為に頑張りますm(_ _)m

その他の回答 (1)

回答No.1

役所の手続きの際、新戸籍を作られたらよいです。 兄夫婦が住んでいるのですが実家に戸籍を移す事も無理ですとのことですが、いくらお住まいになっていても、本籍は兄夫婦のところにできると思います。 私の母も協議離婚していますが、母は旧姓に戻らず、本籍は実際自分の育ったところにし、新戸籍は母も私も同じ姓で人生を送っています。 勿論離婚しても元々本籍地は変更していませんでしたが、、、 本籍地も動かしたいのであれば、その新戸籍を作る際、今も離婚後もすまれるところへ本籍地にすることもできるはずですよ。 *子供と同じ姓*同じ戸籍になるには、新戸籍を作ることですね。本籍地のことはまた別件でした。失礼しました。

cnmcnm
質問者

お礼

回答ありがとうございました*私が実家の兄の戸籍に入る事はできても筆頭者にならない限り子供は私と同じ戸籍にはいれないそうなんです(泣)時間を作って弁護士さんや役所に相談に行きますm(_ _)m

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