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離婚経験者との結婚。子供の戸籍について。

彼女と、彼女の子供(仮名:D君)と、私(未婚)の3人で暮ら しています。 将来的に結婚する話を進めていますが、問題点がいくつか あります。その問題点をあげる前に、現在の状況をまとめ ます。 ■状況 彼女は、離婚を一度経験しています。前夫との子供(4歳)が います。子供が2歳の時に離婚が成立。親権は彼女にあります。 私は未婚です。 結婚にあたり、彼女を私の戸籍にいれるか、彼女の戸籍に 入り、彼女の姓に変わるか、考えています。 ■抱えている問題 彼女の戸籍に私が入った場合。 ・戸籍筆頭主は彼女になりますか。 ・子供D君の続柄は「長男」のままですか。 ・彼女が筆頭主であれば、私は子供D君の親権がない状態ですか。 (書類等に、続柄:父と書けますか。保護者になれませんか?) ・戸籍筆頭主が彼女の状態で、私に親権をつけたら場合、子供D君 の続柄が変わりますか。養子となってしまいますか。 ・彼女が妊娠、2人目ができたとして、戸籍筆頭主の彼女から見ると 「次男」となりますが、私との間で、続柄は「長男」になるのですか。 以上、回答お待ちしております。

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>彼女の戸籍に私が入った場合。 ・戸籍筆頭主は彼女になりますか。   →戸籍の筆頭者でそのまま「夫」で記載される。 >・子供D君の続柄は「長男」のままですか。  →縁組をしないなら何の変動もなしです。  養子縁組をしても父名は実親(前夫の名前は消滅しない)そのまま記載、縁組をする事が父・母・養父と順に記載されて行きます。 >・彼女が筆頭主であれば、私は子供D君の親権がない状態ですか。 (書類等に、続柄:父と書けますか。保護者になれませんか?)  →親権は母親で変更なし、婚姻を出しても縁組をしない限り親ではない単なる母の夫になる(同居人)惨いが保護者では無い、法定代理人が親権者に値します。 >・戸籍筆頭主が彼女の状態で、私に親権をつけたら場合、子供D君 の続柄が変わりますか。養子となってしまいますか。  →親権を付けなら縁組です、親権者とは実親の段階の話に尽きます。  養子になります。(縁組で親子関係作成です) >・彼女が妊娠、2人目ができたとして、戸籍筆頭主の彼女から見ると 「次男」となりますが、私との間で、続柄は「長男」になるのですか。  →質問者さんと彼女との間に出来た第一子で長男・女になります。  次男・女は親の間で生まれれた順で記載されるので、母親は長男2人記載のなります。  夫婦単位で生まれた関係を見る。

s-shinya
質問者

お礼

回答ありがとうございます! とても勉強になりました。

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