離婚後の子どもの戸籍について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の子どもの戸籍について悩んでいます。子どもの戸籍が私の婚約者と同じであり、結婚後は子ども達も同じ戸籍になることになります。子ども達にとってそれが良いことなのか疑問です。
  • また、私は婚約者と2人きりの戸籍で結婚生活をスタートさせたいと思っていますが、前妻との連絡が取れなく困っています。彼には子どもの戸籍を移す権利はないのでしょうか?
  • 現在、なんとか前妻と話し合いたいと思っていますが、携帯電話に出てもらえず手紙も無視されています。この状況で事態を打開する方法はないでしょうか?
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離婚後の子どもの戸籍

このカテゴリーでいいのでしょうか? 私の婚約者はバツイチです。 前妻との間に2人子どもがいて、前妻が親権を持ち育てています。 ただ離婚後少しして気づいたのですが、子どもの戸籍は彼と同じ。 離婚に際し、前妻だけが戸籍から抜けたようです。 (彼の姓と前妻の旧姓が同じため、気づくのが少し遅れたようです) 今のままでは、彼と私が結婚したら、子ども達も合わせて4人で同じ戸籍になりますよね? 果たしてそれが子ども達にとっていいことなのか?そして私も本音を言えば彼と2人きりの戸籍で結婚生活をスタートさせたいと思っています。 そのことについて話し合うため、彼は前妻に連絡を取ろうとしているのですが、応じてもらえません。 携帯電話には出てもらえない、着信履歴が残っているであろうにかけてきてくれない。でも家の電話は子どもたちが出る可能性があるからかけたくないとのこと。 困った彼は手紙を出しましたが、それも無視されている。 子どもの戸籍を移すこと(氏の変更?)というのは、親権者にしかできないと聞きました。この場合は、戸籍の筆頭者である彼にはその権利がなくて、親権者である母親にしかできないんでしょうか? 現在の状況で、なんとか事態を打開することはできないでしょうか?

  • rily
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  • shimataro
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回答No.1

こんにちは 子供さんをお母さんの戸籍に移すには家庭裁判所に申し立てをして許可を得てから役所へ「入籍届」を出す必要があります その裁判所への申し立てと入籍届は子供さんが15歳未満なら親権者、15歳以上なら子供さん本人がします 肝心の裁判所の許可ですが「申し立て理由」がなければなりません たいていは「生活上の不都合」ということになります。離婚して母親が育てているのに、別の戸籍に子供がいるのは不都合があるから、ということですね。 しかし戸籍を移すかどうかは親権者あるいは子供さん本人の自由ですから、いくら父親やその他の人が戸籍から出したいといっても無理なのです。 前の奥様に応じてもらえなければそのご両親に話をしてみるのも良いかもしれません。「いつまで前の夫の所に子供を入れておく気だ」と奥様にいってくれるかも知れませんし、時間がたてば奥様も落ち着いて話しを聞いてくれるかも知れません。大切なのはあなた方の再婚に、子供がじゃまだ等と言うことをにおわせないことでしょうか。根気よく説得するしかないでしょうね  

rily
質問者

お礼

回答有難うございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 確かに法律的にはそうなんですよね…。 親権者である母親が、自分の戸籍に子どもをいれないというのはどういう考えなのかがさっぱりわからないのです。 こんな悩みはカテゴリ違いますよね。 失礼しました。

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