• ベストアンサー

住宅借入金等特別税額控除申告書

uozanokoi7の回答

回答No.4

ANo.2です。 >毎年この申告書提出することになりますか? 税源移譲により所得税が減額となった結果、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合は平成20年度以降毎年税額控除申告書を提出することで翌年の住民税所得割から控除調整することになりました。 しかし、税源移譲の結果の所得変動に伴う経過措置である還付金発生のケース(do_natuさんのケース?)に関しては毎年減額申告書を提出する旨を説明した市町村HPをまだ見たことがなく、総務省のHPにおいても「既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します」との記載があるだけで、今後も続く措置であるとは明記されておりませんので今回のみの措置かもしれません。 お力になれず、ゴメンナサイ。

noname#120412
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

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