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住宅借入金等特別税額控除について

表記の件について質問です。 「源泉徴収票の『住宅借入金等特別控除額』に金額が記入されている場合は、市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除の対象とならない」と市から送付されてきた書類にありました。 どのようなケースだと『住宅借入金等特別控除額』にあらかじめ金額が記入されているのでしょうか? どうぞ教えてくださいませ。

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回答No.1

読み違いをされてませんか? 総務省 http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html 年末調整だけで確定申告を要しない給与所得者の場合、条件はつぎのとおり。 ・H11~H18年中に入居 [源泉徴収票の記載] ・源泉徴収税額=0 ・住宅借入金等特別控除可能額(摘要欄)>住宅借入金等特別控除の額(控除明細欄) 国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm

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