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住宅借入金等特別税額控除申告書

uozanokoi7の回答

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回答No.3

ANo.2です。 補足に記載の金額を見ると、給与所得金額より所得控除のほうが大きいので、課税所得・年税額が0円のため所得税上は住宅ローン控除を受けることが出来ない状態ですね。 平成19年は課税所得金額が減少した(給料が激減した)のですか、それとも所得控除が増えたのですか。 do_natuさんの場合は該当しないかもしれませんが、昨年と比べて大幅な所得変動が生じた結果、所得税が非課税となった場合であって次の条件に合致すれば一般的な調整ではなく住民税額の還付を受けることができます。 (1)【平成19年度住民税の課税所得金額(分離分を除く)】> 【所得税と住民税の人的控除額の差の合計額】 (2)【平成20年度住民税の課税所得金額(分離分を含む)】≦【所得税と住民税の人的控除額の差の合計額】 http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_zaimu/shiminzei/zeiseikaisei/18gengaku.html#1 上記計算は、源泉徴収票の金額だけでは分からず、計算も複雑ですので一度、計算例に則ってご確認下さい。

noname#120412
質問者

補足

調べたとところ80万ほど給料が減ってました。 還付請求みたいです。アドバイスあいがとうございます。 それと、住宅借入金等特別税額控除申告書は今年は課税所得は減ったまま変わらないと思いますが、そのときは、控除しきれなかったら(確定申告しない)を提出することになりますか?毎年この申告書提出することになりますか?できれば教えてください。

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