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行政書士の入管業務における権限について

入管においては、申請取次ぎができるということはわかりました。 これは代理権に基づくものではなく、申請人に代わって入管に行き申請書を提出し、また再度入管にその結果を受け取りに行くということにとどまるということはなんとなくわかりました。 では、これ(申請書の作成や提出)以外に入管業務において、法律上行政書士に認められた仕事というのはあるのでしょうか。 ご存知の方、どの法律に書いてあるかということも分かればそれも含めて教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

>では、これ(申請書の作成や提出)以外に入管業務において、法律上行政書士に認められた仕事というのはあるのでしょうか。 上記以外の入管業務ですか?ちょっと詳しく分からないですが、出入国管理及び難民認定法施行規則に行政書士の申請取次ぎの根拠規定があります。それ以外の事には触れていなければ、つまりは無いって事ですかね。 入管業務ではないですが、似たような業務で、帰化許可申請が出来ます。

ei6suke
質問者

お礼

ありがとうございました。

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