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行政書士の入管申請取次について
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- tillidie2
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実務的にどうなっているのかは不明ですが、とりあえず理屈を書いてみます。 本件申請行為が有効に本人(当該外国人)に帰属するためには行政書士間で復委任のみならず復代理が成立している必要があります。なぜなら代理権の授与がなければ本人・復代理人間に契約関係は認められないからです。 しかし行政書士に代理権は認められていません。 よって質問されているようなかたちで申請することは無理と考えたほうがよろしいのではないでしょうか? そもそも何故そのようなまわりくだい方法を?
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お礼
回答ありがとうございます。ただ行政書士には申請書類の作成及び申請に関する代理権があることは法律上明文化されております。(司法書士も同じ理屈で登記申請を復代理しております) ただ入管というところはちょっと特殊な役所なので、民法の理屈どうこうという問題じゃなさそうなので困っています。ちなみに申請取次というのは行政書士であれば簡単に取れる資格なのですが、年に数回実施の研修を受けなければなりません。ですので次回の研修日程までの間だけなのですが、非常に不便しておるわけです。^^;