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顧客との個人的関係の噂を基に賞与カットされ、さらに来年度減給されそうです。

 仕事上対立した部下に、私が「街で顧客と手をつないで歩いていた」と男女関係があるような噂を流され、私の上司まで告げ口され「戒告」処分されてしまいました。  確かに噂は事実に基づくものですが、プライベートのことで、私の失脚を狙っての噂を流した女性部下に対して法的手段をとりたいです。  弁護士は処分をした会社側を訴えるのはできるが、それをせず噂を流した女性だけを訴えるのは困難で、訴えても噂の更なる表面化につがり私の家庭が危機に陥る恐れがあると消極的でした。  (目撃証言だけで)証拠も無くプライベートな噂を流され、職場内での立場と名誉と賞与・給与を奪われたと考えますが、会社はともかく、部下に法的手段(名誉毀損で損害賠償請求など)は取れないものでしょうか? ※私には妻子がおり、顧客との個人的関係が更に噂になるのは困ります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

権利を行使するときには犠牲にしなければならないこともあります。一切の犠牲なしに権利を行使できることのほうが稀だと思います。 会社とは事を構えたくないのはわかりますが、そうであれば飲み込むしかないように思います。 女性部下の発言が不当なのであれば、不当な発言に由来してなされた処分も不当でなくてはならず、処分が不当なのでなければ女性部下の言動に「正当性・妥当性」というお墨付きを与えてしまうことになるからです。 無念さは理解できるのですが、今後の人間関係を良好に保って、女性部下の言動が非難されるべきだと周囲の人が感じるような関係を作っていくことでしょう。

fruit_m_d
質問者

お礼

 なんとなくはわかっていたのですが、おかげさまで、はっきりとロジックとして「発言の不当・正当と、処分の不当・正当の関係」が理解できました。  最後のお言葉でだいぶ心が楽になりました。  本当にありがとうございました。  

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

噂は出所と伝わり方次第で内容が変わっていきます。 並んで歩いていた⇒手をつないで歩いていた⇒肩を組んで歩いていた⇒抱き合っていた というように、話の内容が変化しながら広がっていくものです。 何が言いたいかというと、女性部下がどういう内容を何人の人にどのように伝えたかを明らかにできないと、名誉毀損で争うことは難しいということです。 fruit_m_dさんが受けた処分は「戒告処分」ということですから、通常は(少なくとも処分の内容としては)賃金の減額や降格・降任を伴わないものだと思います。もし、人事考課などで不利な評価があって、その結果、賃金・賞与で不利益を蒙ったとするのなら、プライベートな事柄を理由に勤務評定を低くした人事考課の不当性を争うことになりますし、「立場を奪われた」というのが役職の解任などを意味するのであれば、行動の自由があるプライベートな事柄を理由に、具体的に会社に損害を招いたわけではないのに不当な処分を行ったものとして、処分の効力を争うことになるかと思います。 fruit_m_dさんが蒙った不利益は会社の管理権行使の結果なのですから、その不当性を訴えるのでなければ、女性部下の行動を非難することは難しいものと思います。(ロジックを考えて見ると、原因に不当性があっても、その結果の不当性を争うのでなければ、結果としての不利益は蒙っていないことを認めることになる、というものです。)

fruit_m_d
質問者

お礼

 ありがとうございます。  伏線としては、何年も前に部下からの遠まわしなデートの誘いを何回か断ったことがあります。直接には、部下の勤務時間中の怠慢と甘えを叱責し、ノルマを上げたところからはじまりました。  部下の発言は、その後の会議で私に対する不信任という形でプライベートな噂と同じ内容の発言がありましたので、議事録として残っております。私も写しを持っております。  「戒告」処分は、当年度の賞与10%減額と、来年度給与査定において減給を伴う旨、就業規則に書かれています。  現在のところ、役職の解任には至っておりませんが、他の部下から得ていた信用の失墜は身にしみて感じております。  処分が不当だと訴えることも考えましたが、辞めるつもりがない以上、経営陣と対立するのは得策ではありません。  もっぱら今は部下が腹立たしく、女性部下による男性上司のセクハラではないかとも考えるのです。  部下の発言は会社の文書として持っておりますが、やはり諦めなければいけないのでしょうか?

  • ken0321
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.1

はじめまして 弁護士は「依頼人の味方」ではなく、「法律に則った範囲での依頼人の味方」と 認識した方が良いと考えます。 従いまして、ご相談された弁護士が会社を訴えることは可能だが、部下の女性を 法的に訴える事が出来ない、と言ったのはまさしく「法律に則った」からに他なり ません。 お話ではうわさの内容は事実のようですから、弁護士先生の回答はもっともだと 思います。取れる方法は2つだと思います。 一つは諦める。 二つ目は、経営的に苦しい弁護士を探す。この場合、受けてもらえる可能性が 出てくる。但し、どんなうまい事をその先生が言ったとしても、裁判の結果は お望みの方向にはならないと思います。また、裁判するにはそれなりの弁護士 費用が掛かる事もお忘れにならないほうが良いと思います。

fruit_m_d
質問者

お礼

 アドバイスありがとうございます。  今のところ諦めようとしてますが、諦めきれないといったところです。    だいたい噂を広めた上で職場の公の会議で、上司をプライベートな交際面で非難・攻撃した行動そのものが納得いかないのです。  会社の処分よりも、公然と部下に私生活を批判されたことが、受容できないのです。

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