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税金に係る相談
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税理士法第二条で、税理士の業務として 一 税務代理 二 税務書類の作成 三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。) (税理士業務の制限) 第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 となっています。 ここでは、一、二は不可能ですし、三についても具体的な税額の計算を行っていなければ問題はありません。
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お礼
ありがとうございました。 これでスッキリしました。