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税の相談への回答は、税理士法に違反しませんか。

相談箱で行う税金についての相談への回答は、税理士法に違反しませんか。 いわゆる偽税理士事件にはなりませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

税理士法 (税理士の業務) 第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、…(略)…その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一  税務代理(略) 二  税務書類の作成(略) 三  税務相談(税務官公署に対する 1.申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述 又は 2.申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号 イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項 について相談に応ずることをいう。) (引用者注:1.2.と読みやすくなるように番号を振る) まず(印紙税、…除く)とあるように、税と名のつくあらゆる税の相談業務が税理士の独占業務ではありません 条文の文理、文の切れ目をどう切り取るのか、いささか読み切れないのですが、 1.税務官署への申告に関すること、財務代理における主張、陳述 2.申告書作成に伴う税額の計算 に関する相談が、独占業務のようです。

tontibanashi
質問者

補足

なんとなく見えてきました。個別具体的な相談に応じると、法に触れるということですね。 相談箱の中でも、一般論で言っている限りは大丈夫で、質問者の側の具体的な数字に対して具体的に答えるとアウトということ。 ネットでそこまで具体的に質問する人はそうはいませんので、まず大丈夫そうですね。すっきりしました。 kgrjyさんはじめ皆さま方、どうもありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.6

#5の回答に 税理士法第2条の最初に 次に掲げる事務を行うことを業とする。 とあるように 業としては独占業務であるが 業として行わない場合には 制約されないと解釈すべきでしょう

noname#131009
noname#131009
回答No.4
tontibanashi
質問者

補足

大変参考になるHPでした。これを読むと、やはり税務相談は税理士法違反のようです。 ただ、ここでも税務相談で問題になるようなケースについては触れられていません。 また、税務相談の定義とか内容のようなことまでは触れられていません。もう少し詳しく知りたいところです。

noname#131009
noname#131009
回答No.3

ここに相談される方が、税理士に回答してもらいたいと期待しているわけではありません。 また、税理士が回答するとも、ここの利用に書かれていません。 確かに、「税務相談」でも内容によっては「税理士法違反」になるケースがあるかもしれません。 しかし、そのような重要な内容をここで聞くのが、私からすれば「おかしい」と思います。 まともに商売しているなら、税理士さんとのお付き合いもあるでしょうから。

  • ID10T5
  • ベストアンサー率31% (732/2313)
回答No.2

業として行うわけではないから関係ありません。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

申告書を作成するわけではありません 単に税法の解釈を回答しているだけです、またそれで対価を得ているわけでもありません これを税理士法違反と言うのは強弁に過ぎるでしょう

tontibanashi
質問者

補足

そうですか。以前に聞いていたところでは、税務相談そのものが無資格だとしちゃいけないというような感じだったので。その分税理士の仕事が減るのだから、いけないという風な感じでした。 税務署の窓口でも、節税の相談には応じてもらえません。税理士法のせいかなあと思っていたのですが。条文を読んだことがないので。

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