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税金について

昨年12月主人が退職金を700万円受け取りました。 暮れの25日ということで、特に使い道も決めず今年になってしまいましたが、年末調整も済み考えてみると、退職金を私(妻)に贈与(贈与税のかからない金額)したとしたら、年末調整(今は間に合いませんが)で所得の対象額が減ったのではないかと思います。 確定申告で何とか税金が帰ってくる方法はないものでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

奥様に贈与すれば、奥様の雑所得を申告しなければなりません。 それでも税金がかからないほどであれば、(退職金は税額の計算方法が異なりますので) もちろん主人様は所得が普段の年より多かったのであるから、その年度の所得税や来年の市民税なども少しは増加しそうですが、 正直に税務の担当の方に相談されるのがいいかと。

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