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妻の扶養について

はじめまして。 今年の9月に結婚をしたものです。 先日、結婚してから初めての年末調整書類記入を行い、会社に提出をしたのですが、ちょっと納得できないところがあります。 現在の私及び妻の状況は (1)07年9月に結婚。 (2)妻は07年8月末日まで正社員として働いていた(07年度の収入は約250万)。9月~は無職。 (3)07年10月から妻を扶養に入れた。 という状況です。 この状況で年末調整書類の『平成20年度扶養控除等(異動)申告書』を提出したところ、妻を扶養から外す様にといわれました。 理由として、『現在離職中で収入が0円であるが07年度収入が103万円を超えている為』といわれました。 私は、『扶養に入れてから1年間の収入が103万以下なら扶養に入れても問題ない(今回の場合07年10月~08年9月の妻収入が103万以下)』という認識だったのでかなりビックリしていますし、現在の妻の収入が0円なのに扶養に入れられないというのは納得がいきません。 ちなみに07年10月、妻を扶養に入れたときには妻の07年度の収入は聞かれずに現在離職中か否かだけ問われ、離職中と答え、離職票のコピーを提出したら扶養に入れてもらえました。 今回会社から話された内容(妻の07年収入が103万超えのため今の収入が0円でも扶養不可)は正しいのでしょうか? 私の認識が間違っているのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.5

根本的に勘違いをしておられるようです。 年末調整書類の平成20年度扶養控除等(異動)申告書を提出して、扶養から外す様にといわれたのなら、税制上の配偶者控除に非該当なのだということですよ。 これは、配偶者控除なら103万円、配偶者特別控除なら141万円が壁ですが、この場合の年収計算はその年の金額に拠ります。 奥さんは途中退職されていますが1月~8月末までの年収が250万円超ですので、ご自分の分は確定申告することになります。 これに対し、10月に被扶養者となったのは、健康保険被扶養者、国民年金3号被保険者の認定ですので、所得税法の配偶者控除とは別のものです。 現に、離職票のコピーで手続きできていますので、健康保険被扶養者、国民年金3号被保険者としては問題ないはずですよ。 文面から見て、会社が言っているのは年末調整のことであって、社会保険のことではありません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >この状況で年末調整書類の『平成20年度扶養控除等(異動)申告書』を提出したところ、妻を扶養から外す様にといわれました。 理由として、『現在離職中で収入が0円であるが07年度収入が103万円を超えている為』といわれました。 19年分と20年分の「扶養控除等(異動)申告書」を2枚会社から渡されませんでしたか? もし1枚だけなら19年分のはずです。 扶養を外すように言われたのは本当に20年分ですか? 20年分でしたら確かにおかしいです、来年の予定ですからゼロであってもその予定であれば一向に構わないはずですから。 ただ19年分だと確かに扶養にはなれません。 税務上は1月~12月までの収入を問題にしますから、例え現在無職で無収入でも >妻は07年8月末日まで正社員として働いていた(07年度の収入は約250万)。9月~は無職。 ということであれば19年は250万の収入があったということで、配偶者控除(妻の収入が103万まで)、配偶者特別控除(妻の収入が103万を超えて141万まで)には該当しませんので、扶養にはなれません。 >私は、『扶養に入れてから1年間の収入が103万以下なら扶養に入れても問題ない(今回の場合07年10月~08年9月の妻収入が103万以下)』という認識だったのでかなりビックリしていますし、現在の妻の収入が0円なのに扶養に入れられないというのは納得がいきません。 それは健康保険の扶養ですね、上記のように税金と健康保険の扶養は別です(金額は103万ではなく130万です)。 その対象になる期間ももちろん異なります。 >ちなみに07年10月、妻を扶養に入れたときには妻の07年度の収入は聞かれずに現在離職中か否かだけ問われ、離職中と答え、離職票のコピーを提出したら扶養に入れてもらえました。 繰り返しますがそれは健康保険の扶養で、健康保険の場合は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかですからそれでいいと思います。 >今回会社から話された内容(妻の07年収入が103万超えのため今の収入が0円でも扶養不可)は正しいのでしょうか? 私の認識が間違っているのでしょうか? ポイントは「扶養控除等(異動)申告書」の用紙が19年のもだったのか20年のものだったのかということ。 それから税金の扶養と健康保険の扶養は別物で、その対象になる期間や金額も当然異なるのでごっちゃにしてはいけないということです。 以上の2点を確認してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>(3)07年10月から妻を扶養に入れた… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この状況で年末調整書類の『平成20年度扶養控除等(異動)申告書』を提出したところ… これは、あくまでも来年の予定です。 今年の 9月から無職で、来年も働くつもりがないなら、 「来年の年末には配偶者控除を取る予定です。」 と公言しておくのはかまわないでしょう。 もちろん、予定は予定に過ぎないのであって、実際には 38万以上の所得ができることもあり得ます。 その場合は、予約してあったからと言って、配偶者控除をもらえるわけではありません。 会社と良くお話し合いください。 >私は、『扶養に入れてから1年間の収入が103万以下なら扶養に入れても問題ない… だから、来年の年末になって所得が 38万以下であったら、堂々と主張すれば良いだけの話です。 >今回の場合07年10月~08年9月の妻収入が103万以下)』という認識だったのでかなり… 思うのは自由ですが、個人の税金はすべて元旦から大晦日までの 1年間がひとくくりです。 退職した日から 1年間などと言う自由な解釈で、一人一人計算期間が違うのでは、税を集めるほうでも混乱します。 >ちなみに07年10月、妻を扶養に入れたときには妻の07年度の収入は聞かれずに… それは税金の話ではありません。 給与に上乗せされる「家族手当」などか、社保の話です。 これらは税金と違って、全国統一した基準があるわけではありません。 それぞれの会社、健保組合等で独自に決めていることですから、ここで他人が論評することはできません。 会社の指示に従ってください。 >今回会社から話された内容(妻の07年収入が103万超えのため今の収入が0円でも扶養不可)は正しいのでしょうか… 間違っているかと言えば間違っています。 理由は冒頭に述べたとおりです。 >私の認識が間違っているのでしょうか… あなたの認識も間違っています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.2

すみません、『平成20年度扶養控除等(異動)申告書』でしたら無職の旨を説明したら扶養にできます。 会社側の『現在離職中で収入が0円であるが07年度収入が103万円を超えている為』との理由ですが、平成20年すなわち08年度を本年と勘違いしたのでしょう。本年は×ですが来年は○です。失礼しました。

回答No.1

毎度毎度、同じような質問ですが・・・ 「扶養」ということを考える場合、主に税務上と社会保険上の意味があり、あなたが捉えておられる扶養とは社会保険上の意味です。 10月の扶養認定とは社会保険のことであり、その時点では専業主婦であり申請時からの年間の見込み年収が130万円にいかないから認められたのでしょう。 対して、年末調整において問題となる扶養(奥様の場合は控除対象配偶者)とは、税務上のことであり、これは今年1年間の合計所得金額が38万円以下(給与収入が103万以下・配偶者特別控除で給与収入141万未満)の場合です。 したがって会社が言われたことは何も間違っておりません。 奥様を扶養に入れる際に離職中かと問われたのは、無職であること又は失業保険受給の有無を確認する為だったのでしょう。失業保険受給中はこれも社会保険上収入となるため金額及び受給期間によっては扶養の要件を満たさない可能性もあるためです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://oshiete1.goo.ne.jp/qa628445.html

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