夫の年末調整後に失業給付が終わって扶養に入る場合は?

このQ&Aのポイント
  • 夫の失業給付が終了し、扶養に入る場合の手続き方法を教えてください。
  • 失業保険給付中である妻が夫の扶養に入りたい場合、年末までに手続きをすることができるのか疑問です。
  • 年内に夫の扶養に入ることで配偶者控除を受けられるのか、手続き方法について教えてください。
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夫の年末調整後に(妻の)失業給付が終わって扶養に入る場合は?

3月末で退職しました。1月から3月の所得は約69万円。現在、失業保険給付中で、日額が約5000円のため国民年金・国保に加入中です。 給付終了にあわせて夫の扶養に入りたいのですが、給付満了日が12/13、その認定日が12/18で、夫が年末調整の書類を会社に提出した後になってしまいます。年内に扶養に入ったほうが夫も配偶者控除を受けられてお得だと聞いたのですが、そもそも今年度中に扶養に入れるのでしょうか? それとも来年度分からでしょうか?  今年度中に扶養に入れるとしたら、年末調整の書類に記入するだけでいいのでしょうか? それとも、「扶養控除等(異動)申告書」に記入して、私の源泉徴収票や雇用保険受給資格者証のコピーも一緒に提出するのでしょうか?  教えてください。

  • kino5
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質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>年内に扶養に入ったほうが夫も配偶者控除を受けられてお得だと聞いたのですが、そもそも今年度中に扶養に入れるのでしょうか? 扶養には、税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 税法上の扶養は、貴方の年収が103万円以下なら、ご主人が「配偶者控除」を受けられます。 失業保険の給付金は、税法では非課税で収入とはみません。 ですので、貴方の今年の課税対象収入は69万円ですので、ご主人が今年「配偶者控除」を受けられます。(いわゆる扶養になれます) ご主人の会社の年末調整で、貴方の名前を「扶養控除等(異動)申告書」の「控除対象配偶者の欄」に記入し提出すればそれでいいです。 源泉徴収票などの添付書類は必要ありません。 ご主人の会社で「失業給付終了に合わせて扶養に入る手続きをする」と言ったのは、健康保険の扶養のことです。 健康保険では、失業保険の給付金も収入としてみます。 ですので、日額5000円だと扶養には入れません。 給付が終われば、健康保険の扶養に入れるということです。

kino5
質問者

お礼

非常に分かりやすく教えていただき、無事に年末調整を終えることができました。 ありがとうございました。

kino5
質問者

補足

夫の年末調整の提出日が今月の20日で、その時点では失業給付を受けているので記入できないと思っていたのですが、記入してもいいということですね。 年末調整時にできるのは税法上の扶養の手続きだけで、健康保険上の扶養に入るためには別途手続きが必要ということですよね? 

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

#1 です。 >これは配偶者控除が受けられるのは来年度分からということでしょうか… そうではなく、扶養控除や配偶者控除は、1年が終わってあとからその年の分が決まるということです。 月々の給与から源泉徴収される税金が、配偶者控除分を加味した額となっていることがありますが、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いです。 取らぬ狸の皮算用なのです。 狸が何匹捕れるかは、実際に狩りに行ってみなければ分かりません。 狩りに行ってきた結果、狸がたくさん捕れればご褒美がもらえるし、皮算用どおり捕れなかったら先取りしていたご褒美は返上しなければならないのです。 ご褒美がもらえるかもらえないかは、狩りに行ってみないと分からない、つまり税金も 1年終わってみなければ本当のところは分からないということです。 >総務の方が「扶養に入れる」といったのは、「社会保険上の扶養」のことだったのでしょうか… 税法と社保とは全く別物で、相互に因果関係はありません。 また会社によっては、給与における「扶養手当」というものがある場合もありますが、これも税法とは別物です。 とはいえ、これらをセットでしか取り扱わない会社も現実にはあるようです。 会社が社保や給与と同時でなければ税務手続きを取らないなどというのなら、自分で「確定申告」をすればよいのです。 会社の決め事より法律に定められた権利の方が優先されます。

kino5
質問者

お礼

なるほど、取らぬ狸の皮算用でいいんですね。 よく分かりました。 教えていただいたHPも参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1月から3月の所得は約69万円… 「所得」の言葉遣いは正しいですか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >給付終了にあわせて夫の扶養に入りたいのです… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >年末調整の書類に記入するだけでいいのでしょうか… 「所得」が 69万なら夫は「配偶者特別控除」を、69万が「給与収入」の使い誤りなら「配偶者控除」を取ることができます。 『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h20_01.pdf の「控除対象配偶者」欄に、正しい「所得」額を記入して提出してもらってください。 >私の源泉徴収票や雇用保険受給資格者証のコピーも一緒に提出するのでしょうか… 税法上は自己申告です。 提出はおろか提示さえも必要ありません。 ただ、会社によっては、会社独自の約束事として見せろと言うところもあるようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kino5
質問者

補足

まず、69万は給与収入の使い誤りです。訂正ありがとうございます。 >税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 とありますが、これは配偶者控除が受けられるのは来年度分からということでしょうか? 夫の会社の総務に聞いたときに、「失業給付終了に合わせて扶養に入る手続きをする」と言われたので、給付が終った時点、つまり12月13日以降なら扶養(あえて使わせていただきます)に入れるものと思っていました。総務の方が「扶養に入れる」といったのは、「社会保険上の扶養」のことだったのでしょうか。

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