妻を扶養に入れる方法と条件

このQ&Aのポイント
  • 妻を扶養に入れるためには、入籍後に会社に書類を提出する必要があります。
  • 妻の収入が1月-4月間で100万円未満であれば、扶養に入れることができます。
  • 妻との同居は退職後の4月から始まる予定です。
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  • 締切済み

妻を扶養に入れたい

今月に結婚するので、妻を扶養に入れたいです。 妻は4月に退職予定で、その時点では1月-4月間での収入が100万円未満になりそうです。 妻とはまだ同居しておらず、4月に退職した時点で同居開始する予定です。 入籍後に会社に入籍に関連する書類を出すのですが、この1月時点で、扶養に入る旨を書いてしまうことができるのでしょうか? 尚、妻に送金はしており、毎月3万円を直接手渡ししています。

みんなの回答

  • notnot
  • ベストアンサー率47% (4844/10254)
回答No.2

所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除のことであれば、1月~12月の話なので、現時点での年間所得見込みを、控除の申請書に書いて出し直します(今年分は、おそらく12月あたりに出しているはず)。 健康保険のことであれば、これは会社(健康保険組合)によってルールが違う可能性がありますので、会社に聞いて下さい。わたしの場合は4月~3月の収入(所得じゃなくて)が130万円以下なら健康保険の扶養家族に出来ます。 そもそも、こういう話は会社の人事部に聞く話であり、Q&Aサイトで聞くのがおかしいです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.1

婚姻届を提出したら配偶者なのだから,その日以降であれば所得税,住民税の配偶者控除の対象になります。1月から12月の所得の見込みも基準を満たしています。 健康保険の扶養家族とすることには収入以外は何も問題はありません(現在は就業して月収が10万8334円以上でしょうから認められません)から,奥さんが退職したら申請してください。年金も健康保険と同様です。 その他,会社独自の家族手当のようなものは会社の規定に従ってください。

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