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妻は扶養に入れるのでしょうか?

結婚をして4月から会社員になります。 妻は2月に仕事をやめて今は無職になります。 4月から妻が扶養に入るように手続きをしようと思っているのですが、 扶養には入れるでしょうか? 妻は2月まで働いていたので、それまでの年間の収入は300万円ほどになります。4月からは収入はありません。 会社には源泉徴収票等を提出しなければならないのですが、130万円を越えると扶養に入れないと聞きました。 130万円の計算はどこからされるのでしょうか? 妻は当分は無職です。扶養に入れるのでしょうか? また、今後働きたい意思もありますので、失業保険ももらうつもりです。失業保険もらっても扶養に入れますか? よろしく御願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 そして雇用保険の失業給付は非課税ですので、税金の対象には含まれません、しかし健康保険では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 それと雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いのです。 政管健保ですと規定については大体わかります、やはり「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 そこで組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 >130万円の計算はどこからされるのでしょうか? 上記で説明しました。 >妻は当分は無職です。扶養に入れるのでしょうか? 上記で説明したように過去は関係ありません、今後がどうなるかです、今後無職で無収入ということならば扶養になれます。 >また、今後働きたい意思もありますので、失業保険ももらうつもりです。失業保険もらっても扶養に入れますか? 上記のように健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

俗に言う「扶養」にはいろいろな意味があります。 区別して考えなければいけません。 【税法上】 これは12月が終わった時点で、奥さんの所得が 38 (給与収入で103) 万円以下であれば、「配偶者控除」を、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 38万円を超え76 (同 141) 万円以下であれば「配偶者特別控除」を http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm もらえます。 税法面では、年の途中に扶養に入れるとか入れないとかいう問題ではありません。 しかし、1月2月だけで300万円もの収入が確定しているなら、今年はだめだという結論になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm 【社会保険】 社保における扶養の認定基準は、今後1年間の収入見込みが 130万円以内ということですから、これはだいじょうぶでしょう。 【給与】 給与の一部である「扶養手当」、「家族手当」などは、それぞれの会社によって違いますから、会社におたずねください。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

#1の方の補足として、 130万÷12月=108333円以下の月収です。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

扶養家族になれるかどうかの年収は1月から12月までの給与です。(総支給額ですので交通費も入ります) 2月でやめたのならば入れるでしょう。 しかし、失業保険の給付を受けるのなら難しいかも知れません。 額にもよりますが・・・・ 会社で聞いた方が良いです。組合によって違うので。

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