多重相続について

このQ&Aのポイント
  • 多重相続についての質問とは、相続手続きが複雑な場合を指します。
  • 具体的なケースとして、Aという人物が亡くなり、相続人が多く、一部の相続人が相続放棄せずに遺産を管理していた場合についての質問です。
  • 相続手続きは再度行うことも可能ですが、遺産の管理者が遺産の一部を私的に保有している場合、特定の相続人が遺産の特定の部分を放棄することもできます。ただし、土地の固定資産税の負担については、具体的なケースにより異なる可能性があります。
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多重相続(?)について

相続よくわからないのでおしえてください。 知人のことですが、 Aは15年前になくなりました。その際相続関係の手続きはいっさいしてないそうです。(Aに子も親もなく、法定相続人はAの配偶者B、そして兄弟姉妹、なくなった兄弟姉妹の代襲で甥、姪がいたそうですが、B以外の法定相続人が余りに多く、面倒であったため相続放棄の手続きはしなかったそうです。B以外の相続人は放棄の意思があったようですが・・。) そんなおり、Bもなくなってしまいました。 Bの法定相続人はやはり兄弟姉妹、代襲で甥、姪だと思います。 Aがなくなったときに相続放棄の手続きはしなかったのですが、実質Aの遺産(宅地、原野)はBのもの、として管理していたようです。 こういった場合、Aの法定相続人の権利は消えていないとおもいますが、今からA側の相続人を特定して放棄してもらう、ということはできるのでしょうか。そして、遺産の土地の固定資産税は誰が払うべきなのでしょうか?? わかりづらい文章ですみません。 随時補足できるところはしますのでどうかご教授ねがいます。

noname#49733
noname#49733

質問者が選んだベストアンサー

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  • ken200707
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回答No.2

法律上は遺産分割協議及び協議書に関しては、“協議を行う”以外定められていません。従って法定の必要書類とか形式はありません。 こういった場合民法の契約に関する規定が適用されるので、極端に言えば口約束だけでも問題ありません。 ただ、口約束だけでは第三者(家、土地に関して法務局、預金等に関して銀行)を納得させるのは困難なので、実務上ある程度の制約を受けます。 必要と思われる書類(実際は個別の状況によるので一般的な話ですが)は 1)被相続人の出生(10歳程度から)から死亡までの一連の戸籍謄本 2)全相続人の実印及び印鑑証明 各相続人自身の戸籍謄本を要求されるケースはあまり聞きません。 “1人を代表者にして分割協議”については、各相続人が代表者と委任契約を締結することで、代表者が権限を得て協議することは可能とは思いますが、代表者自身が相続人の場合、利益相反(代表者の取り分が増えることは、委任者の取り分が減ることと同じ)となるので、相続人外から選択すべきでしょう(費用は掛かるが弁護士など)し、実印と印鑑証明を添えた委任状を集めておく必要はあるでしょう。 他の方法としては、 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判等) 2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 の規定により分割自体を裁判所に任す方法もあります。但し質問者の意図とは異なる結果になる可能性がありますけど。 “できるだけ簡単に済む”に関しては遺産の大きさや件数、相続人の人数や相続税、土地建物に対する抵当権設定、地役権その他の権利義務が錯綜していたり、相続人間に確執があるのであれば、費用はかかるが専門にしている弁護士(或いは条件によっては司法書士)に依頼するのが、“簡単”ではあります(費用対効果は別として)。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku2/so2_1_02.htm
noname#49733
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。 とてもご丁寧に回答頂きありがとうございました。よくわかりました。結局、A側の相続人が25人もいたようです・・。相続は全員放棄するつもりらしいですが・・。

その他の回答 (1)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

本件登場人物が多いので、以下のように整理します。 A、A1(Aの弟)、A2(Aの甥) B、B1(Bの妹)、B2(Bの姪) また、前提として BはAの親と養子縁組をしていない AはBの親と養子縁組をしていない A,Bとも他の誰とも養子縁組をしていない そして Aの死亡時にはAの親、子はいない Bの死亡時にはBの親、子はいない ここでの子は婚姻によらない子を含む(前の夫との間の子など) とします。また、A、Bともに遺言書が存在しないとします。 まず、Aの死による相続は 第九百二十一条(法定単純承認)  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 により相続人全員が単純相続したとなります。よって、 第九百二十条(単純承認の効力)  相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 により、相続人は土地、建物の所有権を得ると同時に固定資産税の支払い義務も継承します。 そして、 第八百九十八条(共同相続の効力)  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 となります。 つまり、Bの死亡直前までAの遺産はB,A1、A2の共同に属しています。 次にBの死亡によりBの遺産はB1、B2に相続されることになります。 本件では、まずAの相続による遺産分割を行い、Aの相続分を確定した後、Bの相続を行うことになります。 但し、Aの相続に関しては、以下の規定により、 第九百十五条(相続の承認又は放棄をすべき期間)  相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 既に熟慮期間が経過しているので、いまから放棄を行うことはできません。よって 第九百七条(遺産の分割の協議又は審判等)  共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 の規定による遺産分割協議をおこなうこととなります。もしBが宅地などのAの遺産をすべて相続したいのであれば、この協議で他の共同相続者(A1及びA2)の相続分を0とした合意を得て、文書(遺産分割協議書)を作成することになります。 また、固定資産税も同様に相続しているので、その支払い方法についても協議することになるでしょう。 但し、分割に関しては第3者の権利を侵害することは許されていません。 固定資産税に関しては共同して支払う義務がありますが、多くの場合遺産分割の割合において分担して支払うことになるでしょう。

noname#49733
質問者

補足

迅速でご丁寧な回答有難うございます。とてもよくわかりました。 よろしければもう少し教えてください。 Aの分割協議をするなら、相続人全員の証明書類(戸籍謄本等)が必要ですよね。戸籍謄本以外でどんなものが必要になるのでしょうか、また、Aの相続人はかなり多いようですが、そのうちの1人を代表者にして分割協議することはできないのでしょうか?(たぶん無理だとおもいますが・・相続人がかなり多いようなのでできるだけ簡単に済むようにしたいようなのですが・・。どうにかなりませんでしょうか・・。) 再度の質問すみません。

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