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相続税の2割加算

下記のように、相続税の2割加算に関する○×問題があります。 問題1:「養子で相続の放棄をした者は2割加算の対象になる」 答え:× 「養子は1親等なので2割加算の対象外」は理解できますが、 相続の放棄をしているのに2割加算する意味はあるのでしょうか? 問題2:「代襲相続人となれる孫が相続の放棄を場合には2割加算の対象になる」 答え:○ 「代襲相続人となれる孫は2割加算の対象外」は理解できるのですが、 相続を放棄すると2割加算の対象となるのでしょうか? 相続を放棄してしまったので2割加算する意味はあるのでしょうか?

みんなの回答

  • erara
  • ベストアンサー率32% (45/137)
回答No.1

相続を放棄しても遺贈による財産取得があれば相続税が課されます。 そうすると相続税法第18条((相続税額の加算))の規定が適用されて、 2割加算の対象になります。 放棄している為に「相続人」ではないって辺りが肝でしょうか?

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