• ベストアンサー

代襲相続人のうち一人が相続放棄した場合の相続分

祖母が死亡し、祖母の子達6名で祖母の遺産を分割することになりました。(祖父はすでに他界) 子6名のうち1名はすでに他界していたため、その二人の子(祖母から見て孫)が代襲相続人となりました。 この代襲相続人2名のうち1名が遺産放棄をした場合、放棄した分はどのように相続されるのでしょうか? 2名の弁護士に相談したところ、別々の答えが返ってきました。 ・もう1名の代襲相続人が放棄した分をまるまる受け継ぐ。 ・そうでなく、6名(子5名+代襲相続人1名)で6分割。 どちらなのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • japo
  • お礼率82% (199/242)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

皆さんのご回答は、ご質問の主旨とは微妙に違うように思います。 >放棄した分はどのように相続されるのでしょうか… ご質問はあくまでも「放棄された分は」とのことですから、前者の、 「もう1名の代襲相続人が放棄した分をまるまる」 が正解です。 後者の、 「6名(子5名+代襲相続人1名)で6分割」 では、子5名が 13/72、代襲相続人1名は 7/72 の相続となってしまいます。そうではありません。

japo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まさにこの点がききたかった事です。 たいへんすっきり致しました!

その他の回答 (6)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.7

>この代襲相続人2名のうち1名が遺産放棄をした場合、放棄した分はどのように相続されるのでしょうか? これに対しては、No.5さんの回答が的確ですが、要するに「いったん分けたあと、放棄した人の分をどうしよう?」と考えるとややこしくなると思います。 そうではなく、「今までのことはいったんリセットして、放棄した人が最初から相続しないとしてやり直し」と考えたほうがいいです。 そうすると、既に亡くなっている子の子1人が代襲相続人となる、と割と簡単に答えにたどり着くと思います。

japo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >そうではなく、「今までのことはいったんリセットして、放棄した人が最初から相続しないとしてやり直し」と考えたほうがいいです。 なるほど、わかりやすく理解できました。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.6

厳密に言えば「相続放棄」は、祖母の死亡(相続の開始)を知ってから三ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。認められれば、初めから相続人ではなかったことになりますから、遺産は引き継ぎません。その場合の法定相続分は、No1~4の方が書かれている通りです。 推測で申し訳ないのですが、ここでおっしゃっている「遺産放棄」というのは、ただ単に「私は遺産は要らない」とおっしゃっているということでしょうか? もしそうであれば、祖母が死亡したことにより、1/12の共有持分を持ったことになりますので、その持分を共有相続人のどなたか一人に譲ることもできますし、他の共有相続人に均等に分配することもできます。どうするかは「相続分は要らない」とおっしゃる方の意思と、相続人の皆様で話し合って決めれば良いと思います。 的はずれでしたら申し訳ございません。

japo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >その持分を共有相続人のどなたか一人に譲ることもできますし、他の共有相続人に均等に分配することもできます。どうするかは「相続分は要らない」とおっしゃる方の意思と、相続人の皆様で話し合って決めれば良いと思います。 この部分は初めて知りました。たいへん参考になります。

回答No.4

これは、それぞれの弁護士の言い回しが違うだけで、具体的な遺産額はどちらの方法でも、子・孫ともに変わりません。わかりやすく遺産を、600万と設定します。代襲相続人が遺産放棄しなかった場合、子はそれぞれ100万、孫はそれぞれ50万となります。次に遺産放棄した場合、(1)もう1名の孫(代襲相続人)が放棄した分をまるまる受け継ぐと、子はそれぞれ100万、孫は独りで100万。(2)6分割すると、子はそれぞれ100万、孫は100万。言い回しが違うのは不安でしょうが、合格率3%の司法試験を合格したのですから、法律のプロ中のプロの弁護士を信頼しても損はありませんよ!

japo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 まさに、弁護士の方は非常に頭が良さそうでした。私の頭がついていけず、ここでの質問となり恐縮致します。

  • maimaiai
  • ベストアンサー率25% (22/87)
回答No.3

結論として質問は同じ答えになるのでは? (1)子はそれぞれ6分の1ずつ取得する。 (2)うち代襲相続人2人が6分の1を分ける。各12分の1 (3)相続放棄したものは、初めから相続人ではないので、孫は1人と考える。 (4)、(2)は孫が1人と考えることから、削除 結果、法定相続分は、兄弟各6分の1、相続放棄をしていない孫6分の1となる。 孫の相続分 そのまま受け継ぐ場合 (2)の12分の1が、相続放棄をしていない孫に移る。 12分の1+12分の1=6分の1 6分割の場合 6分の1

japo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 均等に6分の1とのこと了解いたしました。

回答No.2

お二人の弁護士は同じ事をおっしゃっているかと思います。 一般的にまず遺産は6分割され、その内お亡くなりになられた方の相続分を、代襲相続人の2名で2分割するか、1名がそのまま全額相続するかの問題になります。

japo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり6分割とのこと、了解いたしました。

  • claudine
  • ベストアンサー率58% (39/67)
回答No.1

弁護士の方々のおっしゃられたという、 ・もう1名の代襲相続人が放棄した分をまるまる受け継ぐ。 ・そうでなく、6名(子5名+代襲相続人1名)で6分割。 についてですが、これは両方とも同じ意味だと思われます。 代襲相続というのは、被代襲相続人(この場合は亡くなられたという方)の受け継ぐはずであった遺産を、 その方に死亡・廃除・欠格などの事由がある場合に、その方の直系卑属が代襲して受け継ぐというものです。 代襲相続される分は、あくまでも被代襲相続人の受け継ぐはずであった相続分に限ります。 すなわち、子6名だったのですから、本来は6分の1ずつ均等に受け継ぐはずでしたが、 そのうちの亡くなった方が受け継ぐはずであった6分の1を、 その方のお子さんたちが均等に受け継ぐことになるのです。(つまり一人12分の1ですね) 二人のお子さんのうちの一人が相続放棄をされたなら、初めから代襲相続人は一人だったということになり、 亡くなった方の受け継ぐはずであった6分の1全てをもう一人のお子さんが相続することになります。 つまり、5名のお子さんと1名のお孫さんが、均等に6分の1ずつ相続することになると思います。 ですから、言い方によっては「もう一名の代襲相続人が放棄した分を受け継ぐ」とも言えますし、 「6名で6分割」とも言えるわけです。 結論としては同じなんですよね。二人の弁護士さんとも、言いたいことは同じだったのだと思いますよ。

japo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 均等に6分の1とのこと了解いたしました。 弁護士の方よりも教えてgooの識者の方のほうが、私のレベルに応じた説明をしていただけるので大変助かります。

関連するQ&A

  • 相続放棄と代襲相続について教えてください。

    祖母よりも母が早く他界した場合、母の遺産を相続放棄しても、祖母の遺産を代襲相続することはできるのでしょうか?教えてください。

  • 代襲相続に関して質問です。

    代襲相続に関して質問です。 祖父(2010/9死亡) 祖母(2010/9以前に死亡) | 子1(2010/10死亡) 子2 | 孫1 この場合、祖父の財産を孫1は代襲相続する権利が ありますでしょうか。 子1より先に祖父が死亡しているため、法定相続人は子2のみ になるのでしょうか。

  • 相続放棄と代襲相続権について

    分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。 祖父(存命)、父(死亡)、父の息子(存命)、がいると仮定してください。 父が亡くなり、一通りの遺産分割関係の手続きが済みました。 ただ、家族が知らないところで入っていた、 父の携帯電話の請求書(延滞書)が家に届きます。 息子が調べてみたところ、家族に支払い義務はない、ということで、 電話会社に支払う意向はなし、相続も放棄すると伝え、 その手続きを行う予定でいるのですが、 この場合、この相続を放棄することで、 父の死亡で息子に受け継がれている祖父に対する代襲相続権も放棄してしまうことになるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産相続と代襲相続について

    質問させていただきます。 一ヶ月程前、祖母が他界いたしました。 配偶者は6年前に他界しており、祖母には息子、娘がおります。 私は、孫(娘の子)になります。 娘(私の母)は4年程前に他界しています。 この場合、孫である私が娘(母)の変わりに代襲相続人となり、遺産を貰える権利があると考えてよろしいのでしょうか? 私は養子ではありません。 祖父との血縁関係もあります。 どなたか、お答えをよろしくお願いいたします。

  • 代襲相続について。

    私には祖父がいます。(祖父の配偶者は既に死亡、祖父の親も既に死亡) 祖父(被相続人)が亡くなった場合、相続人は子(私の父親)が100%となると思いますが、 もし父親が相続放棄した場合には代襲相続は生じないことになりますよね? つまり、私(被相続人の孫)の持分はないのでしょうか? 祖父(被相続人)には債務はありません。 祖父の財産はどうなってしまうのでしょうか?

  • 代襲相続について

    先日、私の母が他界しました。 私の母には弟と妹、私からみて叔父と叔母がいます。 そして、母方の祖父が存命なので、ゆくゆくは代襲相続をすることになりました。 ただ、叔父と叔母は代襲相続を知らないようで今から祖父の遺産を2人で分ける割合について話しています。 私は一人っ子ですでに父も他界しているので、母の遺産はシンプルに相続できました。 これから長くお世話になるであろう叔父と叔母、いとこたちとは祖父の遺産相続の時にあまり揉め事を起こしたくはありません。 代襲相続の放棄も考えており、叔父と叔母が2人で分けてくれても結構なのです。 そこで懸念しているのが、叔父と叔母が代襲相続について知ることはあるのかということです。 例えば、相続の手続き等で戸籍が必要になった際、死亡している子供(私の母)の戸籍も全て必要になるのでしょうか。 説明下手で申し訳ございませんが、なにかご意見もらえたら嬉しいです。

  • 相続放棄できないのでしょうか・・・

    祖母が他界しました。 その数年前に祖父が他界しています。 借金と、死亡保険金があったようですがその際、相続放棄などはしていません。 祖母の他界で初めてその借金が多額であった事が明らかになりました。 ネットなどで調べてみたのですが、相続放棄が可能なのはそれを知った日(=他界した日)より3ヶ月で、借金がある場合は祖母の兄弟にも相続放棄をして戴かないと迷惑がかかるようです。 父以外の相続人は叔父(父の兄弟)と、祖母の兄弟になるかと思います。 私(孫)や母(嫁)は除外されますよね? 専門家の方に「祖父の死後だいぶ経つので相続放棄はできない」と言われたそうなのですが、私が調べた限りだと 1)数年前に他界した祖父の遺産(借金)の相続人は祖母         ↓ 2)その祖母が他界したので祖父母の遺産(借金)の相続人は私の父         ↓ 3)相続権のある親族全員で相続放棄すれば誰も借金を被らなくて済む    となるかと思うのですが間違っていますでしょうか。 補足等出来る範囲でしますので、専門家・経験者の方回答よろしくお願いします。

  • 代襲相続について

    いつもお世話になっております。 先月、祖母が他界いたしました。 祖父・父も以前に他界しております。 ですので、私達兄弟には「代襲相続」が可能だと、こちらで調べさせていただきましたが、この場合、何もしなければ相続不能になるのでしょうか? 祖母には亡き父を含め5人兄弟がいます。ですので存命の4人の被相続者の子からは貪欲なので代襲相続の話しは出て来ないと推測されます。 私としては相続はできるならしたいといった気持ちです。 もしも受け取らないとなると相続放棄をしなければいけないのでしょうか?またこれは亡き父の兄弟4人が相続するのに必須なのでしょうか? 文章がわかりにくくて申し訳ございませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えていただけますよう、何卒、宜しくお願いいたします。

  • 代襲相続について

    はじめまして。 今の状況をお伝えしますので代襲相続可能かどうか教えてください。 「私」を中心に相続関係をご説明します。 (順番)1、父方の「祖父」は8年前に他界     2、「父」と「母」は4年前に離婚済     3、父方の「祖母」に財産あり(所有権:祖母100%)     4、昨年、父が他界(事情により相続放棄済) このケースで、祖母が他界した場合、父の代わりに代襲相続で私に相続の権利はあるのでしょうか? なお、祖母が他界すると他に権利者は3名(全て父の兄弟姉妹)います。

  • 代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。

    代襲相続があった場合、相続税の法定相続人の人数について教えてください。 祖父、祖母、父(死亡)、母、子3人 という家族の場合、 祖父に相続が発生すると、相続人のうち、父は死亡しているため、 代襲相続となり、子3人が代襲相続人となると思いますが、 この場合、代襲相続する法定相続人が、父(1人)から子(3人)になることで、 相続税の基礎控除額が 1000万円×2人分 増加することになるのでしょうか? それとも、1人のまま変わらないのでしょうか?