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代襲相続について
いつもお世話になっております。 先月、祖母が他界いたしました。 祖父・父も以前に他界しております。 ですので、私達兄弟には「代襲相続」が可能だと、こちらで調べさせていただきましたが、この場合、何もしなければ相続不能になるのでしょうか? 祖母には亡き父を含め5人兄弟がいます。ですので存命の4人の被相続者の子からは貪欲なので代襲相続の話しは出て来ないと推測されます。 私としては相続はできるならしたいといった気持ちです。 もしも受け取らないとなると相続放棄をしなければいけないのでしょうか?またこれは亡き父の兄弟4人が相続するのに必須なのでしょうか? 文章がわかりにくくて申し訳ございませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非教えていただけますよう、何卒、宜しくお願いいたします。
- aya-pi-
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質問者が選んだベストアンサー
あなた方は、自動的におばあさまの法定相続人になっています。 正当な遺言書がないかぎり、 ・銀行など金融機関は口座を凍結し、あなた方を含めた法定相続人全員の同意書が無い限り、凍結を解除しません。 ・土地や家屋などの相続については、あなた方を含めた法定相続人全員の同意書が無い限り、相続による登記変更ができません。 いずれにせよ、おじさん、おばさんから「遺産分割協議書へのサイン」を求められることになるでしょう。
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- shintaro-2
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>そうしましたら、5分の1(私達の代襲相続分)に対しては問題があると解釈させていただいたのですが、これで宜しかったでしょうか? 遺産分割をしない限り、すべての遺産が相続人全員の共有となります。 共有の持分を勝手に処分することは可能ですが、もの自体は共有者全員の合意がなければ処分できません。 貴方の無くなったお父様の権利分を、あなたとご兄弟が代襲相続していますので、伯父(叔父)伯母(叔母)、貴方(+ご兄弟)とで遺産分割協議をする必要あります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、遺産分割協議はしないといけないようですね。 なんとか頑張ってみようと思います。 ありがとうございました。
- diving_gogo
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今回の場合では、被相続人の5人の子供(質問者様のお父様とその兄弟)は平等に5分の1ずつ権利を持っています。 そのうち1人(お父様)について既に亡くなっているので、その地位をそっくりそのまま質問者様とその兄弟が受け継いでいるだけです。 つまり、残りの5分の4については何ら影響がないので、質問者様の相続放棄に関係なく、お父様の兄弟にも当然に権利があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうしましたら、5分の1(私達の代襲相続分)に対しては問題があると解釈させていただいたのですが、これで宜しかったでしょうか? 今になり、自分の無知さが悲しいです、すみませんでした。
- diving_gogo
- ベストアンサー率49% (109/220)
被相続人の子供に相続権があって、そのうちの一人が被相続人の死亡の前に死亡しているのですから、代襲相続として質問者様と兄弟に当然に権利があります。 当然の権利ですから、お父様の兄弟にきちんと主張することができます。相続財産に負債があれば相続放棄も考慮すべきでしょうが、そうでなければ、権利主張をきちんとしましょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 お礼に質問を重ねてしまいますが、私が相続放棄をしない限り、父の兄弟は相続できないと考えて良いのでしょうか? 本当に、わかっていなくて、すみません。
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