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相続放棄と代襲相続について教えてください。
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母の死亡時に放棄した権利義務は「母の死亡時に存在したもの」だけです。 「その後に発生」した「祖母の遺産の相続権」は「母の死亡時には存在していなかったもの」ですので、相続可能です。 これについては判例がでていたはずです。(今は手元に資料がありません)
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- hayateE2-1000
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できます。(民法939) 相続放棄は、相続開始の都度家裁に提出するものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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