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相続放棄をした者の相続税について

「相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産は相続を放棄した者については、相続税の課税価額に加算する必要はない」 上記の問題の〇×を教えてください!

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  • SSSIN
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回答No.1

○ 続税基本通達 19-3(相続の放棄等をした者が当該相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産) 相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得した者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合においては、その者については、法第19条の規定の適用がないのであるから留意する。

参考URL:
http://www3.nsknet.or.jp/~n.gyo/ds_topics/souzokukaisi.html
hanamizuki0283
質問者

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ご回答ありがとうございます! 大変勉強になりました。ありがとうございました。

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