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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父の相続について(相続税))

父の相続について(相続税)

このQ&Aのポイント
  • 相続税対策を考える際に知っておきたい生前贈与のメリットと特典について
  • 相続開始前3年以内の贈与についての税金の影響と質問者の疑問について解説
  • 相続を控える場合に事前に行っておくと良い準備についてのアドバイス

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.1

お早うございます! 贈与は何回でもできますが、贈与することにメリットはありません。 贈与税と相続税では税の負担が贈与税のほうが格段に高くなっています。 ただし贈与税の基礎控除が、一人に付き110万円ありますので、 毎年3人の方に110万円づつ贈与すれば、年330万円の財産が無税で 動かすことが出来ます。これは110万円以内なら申告の必要はありませんが、 お互いの通帳等で記録しておくのが良いです。 贈与する場合は現金預金の方が都合がよいです。 土地建物ですと、登記料とか司法書士の費用がかかりますので、 何をしているのかわからなくなります。 これは私が税理士事務所に勤めていたときに、実際に実行されて 事前に相談して頂ければと思ったことでした。 ご質問の内容の通り、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されます。 夫婦間の居住用財産の贈与については、配偶者控除の特例があります。 婚姻後20年以上なら、2,000万円の控除がありますので、基礎控除の110万円と あわせて2,110万円までならば贈与税はかかりませんが、 これは贈与税の申告が必要です。もちろん登記料とか司法書士さんの費用が かかりますが。

noname#193231
質問者

お礼

助かりました!ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

死亡3年前に遡って行なわれたすべての減税処置はすべて無効です。3年以内の贈与分が相続分に加算され、税金が減るはずがありません。勝手な判断は大やけどのもとです。死にかけている人の財産はへたにいじると大損します。節税はピンピンしているときにするのです。

noname#193231
質問者

お礼

ありがとうございます!

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

A、生前に財産を贈与するメリット 1、この財産は確実にこの子に渡したいという場合。  自分が死んだら、本当にその子に財産が渡ったかどうか確認できない。 2、相続財産を減少させる。  例えば生前に200万円の贈与をすると、贈与税額は9万円。   これは税率としては4,5%。  確実に相続税が出る財産を持ってるとすると、相続税の最低税率は10%。  贈与税率は高いといわれるが、このような計算をして相続財産を減らすのは節税になります。 ただし、相続発生前3年前の日以後に相続人に贈与された額は、相続財産に加算されます。 これが相続税対策は早くからするのが良いと言われてる理由です。 B、 贈与は何度でもできます。 気をつけるべきは「一回の贈与額」で110万円の基礎控除が受けられるのではなく「一年間に贈与された額から110万円を控除する」ことです。

noname#193231
質問者

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ありがとうございます!

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

非課税枠内の贈与も、定期的であったりすると通算されて1回の贈与として課税されます。通帳なんかに証拠を残すのは最悪。現ナマベスト。 生前贈与とは、贈与であっても相続と見なして節税できる事ですから、相続するのと同じ意味です。 で、対策は資産額次第。数億~数十億以上あるならそのまま相続したんじゃ高額な相続税。会社などを設立してそこの資産にし、会社だけ相続するとかあの手この手、ま、金はあるんだから専門家へ 億にまではならない、相続税がちょいと高い、というぐらいなら脱税。当然、方法はこれ以上は書けん。(ばれてもしらんし)

noname#193231
質問者

お礼

ありがとうございます!

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