• 締切済み

裁判での証拠について

この度、貰い事故で(こちらは過失ゼロです)修理金を支払って貰えず、少額訴訟を起こす考えでいます。 相手は当初「ちゃんと支払います」と電話で言ったので、それを留守電のテープに録音しました。 その支払い期限をとうに過ぎてしまったので訴訟に持ち込みたいのですが、その音源について質問です。 留守電のテープがもう何年も繰り返し使用しているので磨耗が激しく、もう切れる寸前になっております。 PCに取り込んでwav.で保存はしているのですが、取り込んだ音源でも証拠能力はちゃんとあるのでしょうか? また、もしそれが証拠として通用するのならば、実際の裁判ではどのように提出されるのでしょうか? そのままwav.で焼いて提出できるのか、それともCD機器でちゃんと聞けるように焼きなおしてからなのか、 詳しい方いらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

>取り込んだ音源でも証拠能力はちゃんとあるのでしょうか? 要は、その証拠から何か立証したい事実がある、ということですよね? …たぶん相手が「ちゃんと支払う」と言ったことから、 借金の存在と相手も返す義務を自覚していること…くらい… それを信じてもらえるかどうか、という話ですよね? (法律用語としての「証拠能力」はこういうのとは別の意味です) 目で見るだけではなんだかわからない証拠を調べる手順は民事訴訟法で「検証」と呼ばれます。 実は、テープを再生するのもwavやCDを再生するのも同じ「検証」です。 検証の必要な証拠を提出するときは、 同時に検証の方法を申し出る書面を提出しないといけません。 (民事訴訟法219条は検証方法申し出にも適用されます) そして、これは誤解している人が多いのは承知していますが、 録音録画の類は実は証拠としては意外と頼りないものです。 特に録音は「相手は本当に被告?」 「録音したのはこれだけ?(誘導等の裏はない?)」 等々、さまざまなチェックを受けます。 少額訴訟では追いつかない可能性が高いです。 (少額訴訟は「1回で終わる」速さが利点ですが、そうなるように原告が準備しなければなりません。 時間がかからないことを除けば、決して原告にとって楽なシステムではないです) 裁判所職権で通常訴訟に移行するのではないかな、という気が…。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>他にも事故があったこと、その過失を認めた内容やらいくつかあります。 >元の留守電のテープそのままではなく、PCに取り込んでwav.化したものでも有効になるのか教えていただければ、と思います。 メディアやファイル形式には制限はないです。 でも法定内でwavファイルを再生するときは、対応機種が必要ですよね。 その前に「証拠申立書」と云う申立をしなければならず、予め、どの主張のどんな証拠か具体的にしなければならず、その時、採用するなら裁判所も注意があると思います。 一般的に、録音や写真は証拠としては完璧と思いがちですが、実務では非常に少ないです。音声合成や画像編集もできますので。 ほとんど当事者尋問で終わります。

harukon
質問者

お礼

ありがとうございます。 制限はないということで安心しました。 法に提出うんぬんよりも、元のテープ自体が壊れてしまいそうな事の方が心配でしたので。 あまり録音が意味がないとのことは、人に聴きました。 一応、念のため、というところです。

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  • legal
  • ベストアンサー率58% (27/46)
回答No.2

その辺は各裁判所の設備や考え方によっても変わってくると思います(裁判所の扱いは意外と全国均一ではないので)。 録音内容を証拠として出す必要が生じた場合は、裁判所の書記官さんに相談すれば、どのようにしたら良いか考えてくれると思います。

harukon
質問者

お礼

全国統一だと思っていたので少し驚きました。 周りに相談しつつ手探りで進めているので、もう少し色々相談してみる事にします。 どうもありがとうございました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

はい、わかりました。 harukonさんは、要するには、録音の証拠についての問い合わせですよね。 その内容は「ちゃんと支払います」と云っていたことを裁判官に判ってもらいたいのですよね。 それならば、それは関係ないです。云っていたとしても現在支払っていないし、云ってなくても支払ってもらいたいからです。 そこで、事故原因が相手にあることと、どこがどのように損害があったか、その額が幾らかと云うことを主張と立証をしていけばいいことです。 つまり、請求の趣旨は「被告は原告に対して○○万円支払え」となりますし、原因は、年月日何処何処で被告の不注意でこれだけ損害が生じた、よって、支払を求める。 と、このような内容となります。 後は、被告で「あれは私に関係ない」「事故はなかった」「あったが、損害をかけた覚えがない。」などなどの答弁があって初めてその部分を証明してゆくことになります。 認めれば、それで終結し勝訴です。

harukon
質問者

補足

回答ありがとうございます。 少し補足させていただきます。 録音された内容は支払う、支払わないの約束だけではなく、 他にも事故があったこと、その過失を認めた内容やらいくつかあります。 録音された内容が証拠として有効かではなくて、 もしその音源が証拠として必要となった場合に、元の留守電のテープそのままではなく、PCに取り込んでwav.化したものでも有効になるのか教えていただければ、と思います。

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