録音した証拠についての提出方法と検証申出書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 録音した証拠の提出方法について、ICレコーダーで録音したものをDVD-Rに焼いて提出することを考えています。提出するファイルはできるだけどのパソコンでも聞き取れるようなフォーマットで用意したいと思っています。しかし、訴訟上のルールについてよくわかっていません。例えば、テープに録音しなおさなければならないのでしょうか?訴訟で認められるのか不安です。
  • 録音した証拠について、検証申出書を提出したいと思っています。しかし、1時間以上の録音があるため、裁判官や関係者がすべて聞くのか、重要な箇所のみ聞くのかが気になります。検証申出書に関しても、裁判官がこっそり聞くのか、公開の場で聞くのかがわかりません。具体的なルールを知りたいです。
  • 録音した証拠の提出についての疑問です。証拠として提出するためにICレコーダーで録音したものをDVD-Rに焼いて提出しようと考えています。ただ、訴訟上のルールがわからず不安です。テープに録音しなおさなければならないのか、どのフォーマットで提出するのが良いのか、具体的なガイドラインが知りたいです。また、検証申出書についても1時間以上の録音があるので、聞くべき範囲や公開の場について教えてほしいです。
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録音した証拠について

本人訴訟をしているものです。 録音した会話を証拠として提出するつもりなのですが、下記についてお教え願います。 (1) ICレコーダーで録音したものを、DVD-Rに焼いて提出しようと思います。できるだけ、どのパソコンでも聞き取れるようなフォーマットでファイルとして提出しようと考えています。これは証拠として認めてもらえるのでしょうか?それとも、テープに録音しなおさなければならないのでしょうか?例えば音楽CDならば良いなどの訴訟上ルールがよく判りません。当然、重要な箇所の反訳文は提出します。 (2) 上記録音について検証申出書も提出しようと思います。しかし、1時間以上のテープがあるのですが、実際の訴訟では、裁判官、原告、被告で1時間テープを聞くのでしょうか?それとも、重要な箇所のみを聞くのでしょうか?それとも、裁判官がこっそり聞くのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

再びです。 書き方が悪かったきくですみません。 相手方代理人の指摘は、代理人が事務所等で確認して、おかしいところがあれば、準備書面なり弁論なりで指摘するということです。 その場合、場合によっては、裁判官が、その部分を弁論期日でないときに、聞いてみるのではと思います。 ただ、三者で聞いた方がいいとなれば、期日に聞くことになることもあるでしょう。 という感じかと思います。

help1969
質問者

お礼

何らかの理由があって、三者で聞く必要がある場合は、期日に聞くことになるかもしれないということですね。 実際に検証申出書を出してみないと判らないですね。 何度もありがとうございました!

その他の回答 (4)

回答No.4

再び、♯3です。 (2)について、書くのを忘れていました。 裁判官は、たいてい反訳文を読むと思います。ただ、反訳文と録音内容が必ず一致しているとは限らないですよね。 反訳文と不一致しているところがあれば、相手方(代理人)がそこを指摘してそれで聞くということが多いのではないでしょうか。ただ、相手も本人訴訟ですと、わかりませんが。 指摘を受けた場合は、そこを中心に聞くかと思います。そこが争点になっていれば、場合によっては、弁論期日に聞もしれませんね。

help1969
質問者

お礼

争点が明確になっていれば、数分の再生になるので問題ないと思います。 私が恐れているのは、答弁期日に反訳箇所の再生を手際よく次々と行うのは神業だと思っています。また、期日に1時間もの録音された会話を聞くのもありえないような... 実際はどのように処理されるのかと思い(2)を質問しました。 ありがとうございました。

回答No.3

こんばんは。 悪質な録音方法でなければ、証拠能力は大丈夫だと思いますよ。本人訴訟ということで、本人が取ったのでしょうし。 DVD-Rで提出できるかと思いますが、文書に準ずる物件として扱われます(民訴法231条、民訴規則147条)。この場合、裁判所又は相手から求められたら内容を説明した書面(反訳文を含む)を提出しなければなりません(規則149条)。 一般的には、反訳文を証拠として提出することが多いのではないでしょうか(規則144条)。この場合、相手に求められたら、録音DVD等を相手に交付し泣ければなりません。 反訳文は、全部についてが望ましいでしょう。その上で、準備書面等で、そのどの部分かを示すと。 参考になれば。

help1969
質問者

お礼

補足にお礼を書いてしまいました。 ありがとうございました。

help1969
質問者

補足

(1)については、大変よく判りました! テープ機器を入手することが困難になってきていますので... ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

文字にしなくてはなりません。費用はあなた持ちです(自分でやればただ)。 隠し録りした程度のものならたぶん証拠能力ないが、相手が社会的地位あるならそれをマスコミなどで公開するだけで効果(ポイント)です。

help1969
質問者

お礼

最後はマスコミですね! ありがとうございました。

回答No.1

テープ起こしをしなければなりません。

help1969
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 CDで提出したような記述を以前どこかで見たような気がしました。 裁判所によって違うのですかね...

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