解決済みの質問
ボイスレコーダーを証拠として簡易裁判所に提出することは可能でしょうか。
友人R氏からパソコンの作成を15万円で頼まれ依頼を完遂したのですが、支払い期限から3ヶ月経っても支払ってもらえません。(返せない理由は遊びで金を使ってしまったため、パソコンに問題はありません)
パソコンの依頼は口約束のみで、書面などは作っていません。
唯一の証拠は、R氏に支払いの意志があることを録音したボイスレコーダーです(デジタル)
事件の詳細はこちら http://okwave.jp/qa/q6152240.html
しかし、これから起こそうとしている少額控訴は審査をすべて書類で行なわれるときき、ボイスレコーダーを証拠として提出できないのでしょうか。
R氏をよく知る人物に録音されたやりとりを聞いてもらって、証人になってもらうことはできるのでしょうか。
投稿日時 - 2010-09-03 02:40:21
こんにちは。
地裁の民事訴訟に実際ボイスレコーダーの証拠を文字に起して提出した経験があるものです。
NO3の方の回答で
>録音の証拠は「テープにダビング」してください。
次に、内容を一言も違わず「文字起こし」して書面にしてください。
レコーダーも当日「本物」である証明で持参してください。
ではなく、CDに落としてパソコンで聞けるように作成し致しました。
今の時代ですので、恐らく裁判所でもテープよりパソコンを利用しているのでしょう。
よって、証拠としてはボイスレコーダーに入っているものを、NO4の方がおっしゃるように慎重に文字に起して、会話そのものはパソコンに落としてCDを作ったものと両方提出となります。
ボイスレコーダーで録音したものは証拠能力としては賛否両論ですが、提出してみてはいかがでしょうか。
証人については、裁判所の許可が必要ですので当日連れて行くことなどしないで、事前に裁判所にお問い合わせすることをお勧めいたします。
裁判所は手順を重視しますからね。
投稿日時 - 2010-09-03 10:22:04
お礼
megomama 様 ご回答頂きましてありがとうございます。
実際にボイスレコーダーを証拠として持ち込んだ方の話はとても参考になりました。
CDに焼いてもっていくことにします。
投稿日時 - 2010-09-03 12:06:34
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
>「15万の内、1万でいいから払ってくれ」
>になると、残りの14万はやはり請求できないんでしょうか
一万円にまけるということではなく、代金15万の内1万を取り敢えず
払わせるということです。
これは、相手が債務を追認したことになりますから、残り14万の未収
債権の存在について強い証拠になります。
投稿日時 - 2010-09-04 07:27:50
お礼
poolisher様 ご返答いただきありがとうございます。
大変参考になりました!
相手は漢字が読めないので全部カタカナで書いたのですが、自分でもカタカナ文字に惑わされて
「15万の内、1万でいいから払ってくれ」とするつもりが、
「ひとまずは1万でいいから払ってくれ」と書いてしまいました。
投稿日時 - 2010-09-07 01:34:09
裁判所HPの引き抜きです。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
【即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます】
レコーダーのままでは、直ぐに調べられません、下の回答者通り書面で提出する事になります、ボイスレコーダーは書面が嘘偽りが無いと言う事で提出します、書面の証拠と言う事ですかね。
書面にした場合、間違いの無いようにしてください、一時の間違いが大きく意味の違う物になる可能性もありますから、偽証罪等に問われる事にもなりかねませんからね、慎重に書面にしましょう。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
もう一つ引き抜き
4、証拠調べ
証拠調べは、即時に取り調べうる証拠に限る。この証拠制限により、書証と証人尋問及び当事者尋問程度で審理が終了することが多いと思われる。
鑑定はめったに行われないと思われる。また検証も、当事者が法廷に持ち込んだ物については、可能な場合もあるが、現場検証等は適さない。
証人尋問は、宣誓を省略でき、証人尋問、当事者尋問は、一般の交互尋問による必要がなく、裁判官が相当と認める順序でする。
この手続は、ほとんど、一般市民が本人訴訟で利用するものであるので、原則的には、裁判官が当事者に代わって尋問することになると思われる。
裁判所は、当事者の申出があり、相当と認めるときは、電話会議の方法により証人を尋問することもできる。
電話会議の方法とは、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話することができる方法をいいます。この場合でも、証人に対する日当は必要であり、また通話先までの旅行が必要な場合は旅費が必要であり、また通話料金についても、それらは申出人が概算を裁判所に予納することになります。
調書には証人等の陳述の記載を要しないが、尋問前に裁判官の命令又は当事者の申出があるときは、裁判所書記官は、当事者の裁判上の利用に供するため、録音テープ等に証人等の陳述を記録しなければならない。
録音テープ等への記録は、必要ないと思われても、異議審での証拠にするためにも、録音を申出た方がよい。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/shougakusoshou.htm
1日結審ですから、証拠は簡素にしなければいけません。書面での提出が望ましいですね。
投稿日時 - 2010-09-03 08:17:44
少額訴訟は、「当日証拠調べ」ができる証拠は採用されます。
当然、「債務請求」ですから、債務の証拠は提出しないとなりません。
録音の証拠は「テープにダビング」してください。
次に、内容を一言も違わず「文字起こし」して書面にしてください。
レコーダーも当日「本物」である証明で持参してください。
>R氏をよく知る人物に録音されたやりとりを聞いてもらって、証人になってもらうことはできるのでし>ょうか。
それは、本件に関与していない場合は「証人」にはなれません
投稿日時 - 2010-09-03 07:36:47
お礼
yamato 1208 様 ご回答ありがとうございます。
レコーダーはデジタル音楽プレイヤーなので、
できればノートパソコンを再生機として持ち込みたかったのですが
やはりテープでなければならないのですね?
>>それは、本件に関与していない場合は「証人」にはなれません
そうなんですか
以前、離婚裁判のときに、本件とは関係のない被告の知り合いが、被告への印象を文書にした(応援文)のようなものを見せてもらったことがあるのですが、これは参考資料みたいなものなのでしょうか・・・
投稿日時 - 2010-09-03 09:07:35
証拠提出は可能です。
ただし、現物だけではなく全てを文字起こしした証拠書類と併せて提出
してください。
ただし、少額訴訟では争いになるような証拠調べはできませんから、
できるだけ形式的に調った証拠のほうが有利です。
内容証明で請求するとか、
「15万の内取り敢えず1万でもいいから払ってくれ」と言って書面交換
してお金を受領するとか。
投稿日時 - 2010-09-03 06:49:51
補足
poolisher 様 ご回答ありがとうございます。
わかりました、証拠は形式的に整えるよう勤めます。
「15万の内、1万でいいから払ってくれ」
になると、残りの14万はやはり請求できないんでしょうか
投稿日時 - 2010-09-03 09:24:10
少額控訴?少額訴訟のこと?
少額訴訟に証拠提出はありません。
相手が拒否したら簡易裁判になるのでそこで証拠提出。
ボイスレコーダーも証人なら証拠として使用可能です。
投稿日時 - 2010-09-03 03:32:32
補足
kumap2010様 ご回答ありがとうございます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html
こちらのサイトでは少額訴訟する時に初めにすることは、”訴状、証拠書類”を提出するとありますが、これは”訴状”のみの申請でも却下されないということでしょうか。
投稿日時 - 2010-09-03 04:13:22