解決済みの質問
大まかに言うと、原材料の違い(とくに麦芽の使用比率)と、それに絡めた税率の違いによるものです。
(1) ビール … 麦芽、ホップ、水だけの純粋なビール
(2) ビール … 麦芽、ホップ、水のほかに副原料を使ったビール
(3) 発泡酒 … 麦芽の使用比率がビールの基準より低いもの
(4) 発泡酒 … 麦芽の使用比率がさらに低いもの
(5) 麦芽を使わない発泡性酒類 … いわゆる第3のビール
(6) 麦芽を使った発泡酒に麦の蒸留酒を加えたもの … 第4のビールともいう
ビールの税率があまりにも高いので、業界は税率の低い新しい酒類を開発し、国税庁は酒税法を改正し、業界はさらに税率の低い新しい酒類を開発し、国税庁はさらに酒税法を改正し、…というイタチゴッコが繰り返されました。
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酒税法上の「発泡性酒類」の定義と税率の違い(概略)
■ビール
【定義】
以下の酒類でアルコール分が20度未満のもの。
(1) 麦芽、ホップ、水を原料として発酵させたもの。
(2) 麦芽、ホップ、水、その他の政令で定める物品(注1)を原料として発酵させたもの。
(注1) 副原料:麦、米、とうもろこし、こうりやん、ばれいしよ、でんぷん、糖類、苦味料、着色料
副原料の合計重量が麦芽の重量の50%を超えないものに限る。
【税率】
22万円/1キロリットル
■発泡酒
【定義】
麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの。アルコール分が20度未満のものに限る。
【税率】
(3) 麦芽の重量が水以外の原料の重量の25%以上50%未満でアルコール分が10度未満。 … 17万8千250円/1キロリットル
(4) 麦芽の重量が水以外の原料の重量の25%未満でアルコール分が10度未満。 … 13万4千250円/1キロリットル
■その他の発泡性酒類
【定義】
酒類以外の酒類で発泡性を有するもの。アルコール分が10度未満のものに限る。
【税率】 … 8万円/1キロリットル
(5) 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品(注2)を原料として発酵させたもの。エキス分が二度以上のものに限る。
(注2)
・大豆たんぱく質物分解物、酵母エキス、カラメル
・えんどうたんぱく質物分解物、カラメル、食物繊維
・とうもろこし、とうもろこしたんぱく質物分解物、酵母エキス、アルコール、食物繊維、香味料、くえん酸三カリウム、カラメル
(6) 発泡酒(注3)にスピリッツ(注4)を加えたもの。エキス分が2度以上のものに限る。
(注3) 麦芽及びホップを原料の一部として発酵させたもので、麦芽の重量が水以外の原料の重量の50%未満のもの。
(注4)
・大麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
・小麦を原料の一部として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの。
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4大メーカーの発泡性酒類(ビール以外)のラインアップ
■発泡酒
・キリン
「麒麟淡麗〈生〉」
「淡麗グリーンラベル」
「淡麗アルファ」
「円熟(えんじゅく)」
「円熟[黒]」
「極生(ごくなま)」
「白麒麟(しろきりん)」
・アサヒ
「本生ドラフト(DRAFT)」
「本生アクアブルー(AQUA BLUE)」
「本生ゴールド」
「贅沢日和(ぜいたくびより)」
「スタイルフリー(STYLE FREE)」
・サントリー
「マグナムドライ(MUGNUM DRY)」
「ダイエット〈生〉(Diet)」
・サッポロ
「北海道生絞り(なましぼり)」
「凄味(すごみ)〈生〉」
「雫(しずく)[生]」
■新ジャンル 【その他の醸造酒(発泡性)(1)】 … いわゆる第3のビール
・キリン
「のどごし〈生〉」
・アサヒ
「アサヒぐびなま」
「アサヒ新生3(しんなま)」
・サッポロ
「ドラフトワン(Rraft one)」
「うまい生」
・サントリー
「ジョッキ生」
■新ジャンル 【リキュール(発泡性)(1)】 … いわゆる第4のビール
・キリン
「キリン良質素材」
・アサヒ
「アサヒ極旨(ゴクうま!)」
「アサヒあじわい」
・サッポロ
「ダブルドライ(W-DRY)」
・サントリー
「スーパーブルー(SUPER BLUE)」
「金麦(きんむぎ)」
■ビールテイスト飲料 … アルコール分1%未満。酒類ではなく清涼飲料水扱い
・キリン
「モルトスカッシュ(MALT SQUASH)」
「バクラー(Buckler)」
・アサヒ
「アサヒポイントワン(0.1)」
「レーベンブロイ アルコールフリー(Lowen Braw)」
・サッポロ
「スーパークリア(SUPER CLEAR)」
・サントリー
「スーパーブリュー(SUPER BREW)」
投稿日時 - 2007-08-20 04:20:42
お礼
大変詳しい説明で、わかりやすかったです。これから自分の勉強に生かしていきたいです。ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-08-20 23:00:23
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
発泡酒
酒税法で定められたもの以外を原料としたビールや副原料の重量が麦芽の重量の百分の五十を越えるものが「発泡酒」とされています。
1950年代には数社から、この種の酒が製造・販売されていたそうですが、多くの会社は数年で撤退し、その後1990年代後半から2002年頃にかけて安いので広まったのですが、2003年の酒税法改正で増税。
第三のビール
酒税法上の「ビール」や「発泡酒」には属さないもの。
麦を使わないものは「その他の醸造酒(発泡性)(1)」(旧法では「その他の雑酒(2)」)、ビール、又は発泡酒に蒸留酒を組み合わせたものは「リキュール(発泡性)(1)」に属する。
このため、新聞などのマスメディアが「第三のビール」と名付けて、報道で使用している(メーカーでは「新ジャンル」と称する)。
投稿日時 - 2007-08-19 13:57:41
お礼
結構昔から発泡酒ってあったのですね。結構最近になってから出てきた物と思っていたので勉強になりました。ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-08-20 22:59:09