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夫の元愛人が子供を産んでた・・。隠し子!?

私は夫と最近一年の別居を解消し復縁しました。 別居したのは2回目でした。 原因は夫に私と付き合う前からの彼女がいたことです。 1回目は信頼している方からなだめられ復縁、しかし数ヵ月後まだその相手と続いてたことが発覚し2回目の別居をしていました。 子供は1人男の子(3才)がおります。 離婚するか随分悩み続けました。夫に愛があるかというと正直ありません。 でも、数ヶ月会わせてなかった子供が夫に会ったとき、子供から夫に近付いて何も言わず頬を寄せたんです。 その姿を見た時、この子にとってはたった一人のお父さんなんだ、私たちの都合で奪うことはできない・・と考えまた復縁した次第です。 そしてもう一つの理由、私はまだ子供が欲しいのです。姉がバツイチ子持ちで再婚しお父さん違いの子供がおり、複雑な家庭の環境を間近でみてきました。 だから、私は再婚して新しい男性と子供を作ることにものすごく抵抗があり離婚するなら一生、母一人・子一人で生きていく覚悟でした。 なので、可能性があるならば・・と復縁をしました。 そんな矢先、友達から衝撃の現実を聞いてしまいました。 相手の女性が実家に帰り、シングルマザーになっていると・・・。 冬にその話を聞いたそうです。 去年の8月に2回目の事実が発覚して別居したので、普通に考えるとその子供は夫との間にできた子供!? その時には、もう妊娠していたのでしょうか・・。 私はとても動揺していますo(TωT )( TωT)o その子は誰の子なのか?夫は彼女が子供を産んだことを知っているのか?もし夫の子だったら??? 何をどうしていいのか全くわかりません(><) 夫に彼女が子供を産んでいることを聞くべきか、誰の子かはっきりさせる手段は??? 私の子供と腹違いの兄妹がいるとしたらいてもたってもいられない気分です。 もし、同じ立場だったらどうされますか?? ご意見をぜひお願い致します。 また、もし夫がそのことを知っていて認知していたとしたら・・・、 戸籍謄本を見るとわかると聞いたことがあります。 でも、妻(私)の承認はなくても認知というのはできるものなのでしょうか?何も、役所から通知がきた形跡はありませんでした。

みんなの回答

  • 6jizou
  • ベストアンサー率49% (32/65)
回答No.6

戸籍謄本の確認はしておいた方がいいでしょう。 認知していようがしていまいが、御主人に事実を確かめる必要も有ると思います。 認知請求は何時でもできるからです。父親が死亡しても認知請求はできます。(資産家が死亡したりすると、よく元愛人の子どもと名乗る認知請求者が現れます。仕送りなどの証拠があると結構簡単に認知審判がおりました。) 御主人が現在将来に見るべき資産があるのかどうか分かりませんが、相続や養育の他、何かあった時には、もめるでしょうね。 あとは、あなたの気持ちや感情の問題だと思います。 子どもは前妻が引き取っている(×1の)男と再婚したと思えば!? ただ、気持ちの整理が付いて、御主人との信頼関係が再構築できるまでは、新しく子どもは作らない方が良いように思います。   以上、ある一人の男性としての考えです。

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noname#50624
noname#50624
回答No.5

>離婚するか随分悩み続けました。夫に愛があるかというと正直ありません。 そのような旦那さんの子供はもうつくらない方がいいと思います。これから先また何かが起こった時、もっと別れにくくなって、あなただけが辛い思いをすることになると思います。 子供の為に愛の無い偽者夫婦が同じ屋根の下で生活しているということは、それは子供の為ではありません。単に子供のせいにしているだけです。 そのような立場の子供はかわいそうです。3歳だからまだわからなくても、もう少し大きくなれば子供は敏感なので、自分の置かれている状況を理解するでしょう。 もし本当にやり直せないのだとしたら、ご家族の為にも決断が必要になると思います。 関係ありませんが、 >私はとても動揺していますo(TωT )( TωT)o この絵文字かわいいですね。^^

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  • kura-udo
  • ベストアンサー率8% (71/794)
回答No.4

私自身に異母兄弟がいとしても だからどうなんだという気持ちです 関係ありません 信頼関係は長年築いていくもの 合ったことも無い人がたとえそうだとしても へーそうなんだ、ぐらいの気持ちですな

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noname#136164
noname#136164
回答No.3

まずは戸籍謄本を確認して認知しているかどうか確認しましょう。認知していればご主人の子供であることは明らかです。 認知していないようなら、ご主人に聞くしかないですね。貴方との復縁が最近のことで、愛人が昨年の冬には既に出産していたのなら、ご主人は愛人の出産を知っているはずです。 >妻(私)の承認はなくても認知というのはできるものなのでしょうか? 出来ます。愛人の子の認知に本妻の承認は必要ありません。また、認知したことで役所から通知がくることもありません。

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

離婚するか随分悩み続けました。夫に愛があるかというと正直ありません。 でも、数ヶ月会わせてなかった子供が夫に会ったとき、子供から夫に近付いて何も言わず頬を寄せたんです。 その姿を見た時、この子にとってはたった一人のお父さんなんだ、私たちの都合で奪うことはできない・・と考えまた復縁した次第です。 本当の父親とは何でしょう? 子供を作れば父親でしょうか?私はそうは思いません。 家族に愛情をそそげる人が父親だと思います。 子供だけでなく妻にも・・・・ あなたの子供はあなたとご主人の修羅場を見て育たなくてはならないのですよ?愛情のない夫婦の中で育つほど不幸な子供はいないと思います。 母親が幸せでなくて、どうして子供が幸せだと感じることが出来るのでしょうか? よく考えるべきでしょう。 ちなみに認知するだけならば、手続き上あなたの了承は必要ないはずです。あなたの子供ではないのですから・・・・

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回答No.1

そんな旦那さん 別れたほうがいいですよ

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