• 締切済み

日給制で遅刻・早退した場合…

こんにちは。 どこでどう調べても解らなかったので、質問させて戴きます。 今私は、ある会社で、日給制でアルバイトをしているのですが、この会社では、遅刻・早退した場合、給料が支払われない事になっています。 聞けば、遅刻や早退をした場合の給料について、計算する規定がないからだという説明を受けました… 例えば、朝寝坊したりして遅刻したら、来なくていいと言われます。 以前、時間休の制度があると思っていた頃、朝役所に立ち寄りたいなと思ったので、遅刻しますと連絡すると、遅刻すると給料出ないから来なくていいと言われました。 また、朝来て数時間働いて、体調が悪くなり途中で帰ったら、給料は全く支払われないそうです。 時間休があるものと思っていた私にとっては、遅刻や早退をすると給料が出ない事を、最初に教えておいて欲しかったんですが…(知らなかったために、給料丸1日分損しました…) 遅刻したらどうなるかとか、伝える義務は、会社側にはないのでしょうか? また、遅刻した場合は、来るなと言われたりして働かないので、給料が貰えなくてもある意味仕方ないですが、数時間働いて早退した場合にも給料が全く出ないというのは、おかしいのではないでしょうか。 「日給を時間給に換算して計算する規定を設けてないから」で済む問題なのでしょうか? 労働法は多少かじる程度には勉強したんですが、この問題についてはわかりません… どなたか、教えて戴けると幸いです。

みんなの回答

回答No.2

労働基準法違反です。 所轄の労働基準局に話してみるべきです。それ以外解決方法はないでしょう。

  • JYOH-N
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

■労働問題は、現実的な問題の進行が早くて法整備が遅れている、というのが現実です。労働法で解決できない問題は一般法である民法によるのが筋道ですが、民法は対等な私人間を規定した法なので、本件のように交渉力格差のある労働者と雇用者との関係に当てはめるのは無理が生じます。 ■そこで、いちばん現実的な解決策は「労働基準監督署」へ相談することだと思います。柔軟な解決方法を提示してくれると思います。

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