遅刻・早退の控除計算について

このQ&Aのポイント
  • 遅刻・早退の控除計算についてまとめました。就労時間や有給休暇の取得方法、労働基準法に基づく休憩時間などについて解説します。
  • 半休の計算方法について相談内容をまとめました。有給休暇がない場合の午前休と午後休の取得方法や、遅刻届・早退届の提出についても解説しています。
  • 遅刻・出社後の休憩時間や早退・昼食後の勤務時間について疑問があります。労働基準法に基づく休憩時間の与え方や、給与計算の判断基準について他社の経験者の意見を知りたいです。
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遅刻・早退の控除計算について

教えてください。 中小企業で給与計算を担当しています。 就労時間は、9:00~17:00の7時間。 12:00~12:59は、休憩時間となっており、外出も可能です。 有給休暇のみ半休の制度があり、 午前有休を取得する場合は、13:00迄に出社すればOKです。 午後有休を取得する場合は、12:00で退社すればOKです。 *午前有休だと13:00~17:00の4時間労働。  午後有休では9:00~12:00の3時間労働となります。  午前有休の方が1時間労働時間が短いという不公平感もありますが、  それはそういうもの、として、納得して取得しています。 相談したい内容は、有給休暇残日数が無い場合の、半休の計算方法です。 有給休暇が無い人の場合、 午前休暇を取る場合、全時間を遅刻とみなしています。 午後休暇を取る場合、全時間を早退とみなしています。 ですので「遅刻届」または「早退届」なる物を提出して貰っています。 今回のケースは、「遅刻」のケースなのですが、 遅刻時間を12:00にして提出しており、11:58に出社しました。 そして、12:00~13:00まで、休憩を取り、 実際に仕事に就いたのは13:00からです。 労働基準法によると、 6時間以上の勤務で45分の休憩を与えなければならないと 聞いた事があります。 この場合、12:00~17:00だと5時間の勤務ですので、 休憩を与える義務は無いように思うのですが 12:00~13:00を休憩として良いのでしょうか? 会社で別部署の方に相談したのですが 個人的には「遅刻」して12:00に出社するならば、 12:00から勤務すべきと言っていました。 ですが、12:00~12:59は一斉に休憩を取っているので、 休憩を取っても問題ないようにも思います。 というか、食事を摂った上で、12:59までに出社してくれれば 何の迷いも無く給与計算出来るのに・・・と思ってしまいました。 多分、届けを出した本人は、休憩分も1時間の労働時間だという認識の元に 12:00前に出社し、昼休憩を取っているのだと思います。 また、今回と逆のケースで午後休を取得する為に13:00早退と届けを出し、 12:00~13:00に昼休憩を取るのも有りなのかどうかを、 (実際の勤務は12:00までしかしていない状態で  昼食を取り13:00にタイムカードを打刻して退社するのを) どう判断すべきなのかわかりません。 たった1時間ですので、金額にして1000円~1500円程度の話です。 それぐらいどっちでもいいよ、とも思ってしまいます。 自分や、相談した別部署の方の認識がOKなのか、NGなのか、わかりません。 各社の判断に任せられる所であれば、社長の判断次第なのでしょうが、 他の会社で給与計算を担当されている方はどのように判断なさいますか? 一般論で結構ですので、教えていただけたらと思います。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

会社で総務担当です。 当方でも12時から13時までは一斉に休憩に入ります。 従って12時に出勤しても勤務時間として計算する場合は13時からしか計算していません。 同様に12時45分に早退されても勤務時間は12時までと計算しています。 ちなみにこのことで従業員からクレームは一度もありません。 9時から業務が始まるのに、8時に出勤しても勤務は9時からです。 それと同じ理屈だと思っています。

pro_jimu
質問者

お礼

kentkun様> ありがとうございます。 なるほど!そうですね。 確かに9時始業で8:00に出社しても8:58に出社しても 9:00からしか計算しないですね。 わかりやすい例を提示していただき、ありがとうございます。 他の方のご意見もお聞きしたいので よろしければ回答下さい。

その他の回答 (1)

  • damoi-39
  • ベストアンサー率30% (145/473)
回答No.2

※労働基準法第四章休憩第三十四条にこのように書いてあります。 >使用者は,労働時間が六時間を超える場合においては少なくても四十五分,八時間を超える場合においては少なくても一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

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