保険の算定月についての質問

このQ&Aのポイント
  • 保険の算定月の出勤日数が足りない場合の対応や、短時間勤務の場合の算定月について詳しく知りたい
  • 4月の出勤日数が足りないため、別の仕事で補うことになったが、1時間勤務や早退の場合はどうなるのか心配
  • 保険の算定月について詳しい方からアドバイスをいただきたい
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算定時の遅刻早退について。

以前こちらで保険の算定について質問をさせて 頂きました。 更にわからない事があったので質問させて下さい。 私は保険の算定月の4.5.6月の5.6月が出勤日数20日に 満たさない為、最初の4月のみで算定される予定だったのですが、4月は残業のしすぎで30万程もらっており、それのみで計算されてしまうと、引かれる保険料がとても高くなってしまう事に気づきました。 急遽同じ派遣会社にて6月の20日に足りない日数を 別の仕事を休日の空いている時間を使って、 する事により補う事が出来ると 聞いたので足りていない3日程を同じ派遣会社の 他の仕事(単発)でする事にしました。 これについては違法ではなく、合算しなくてはならないという事でしたので安心したのですが、 例えば、出勤はしたのですが、1時間のみ働いて早退もしくは遅刻等をしてしまった場合はどうなるのでしょうか…。 実はこの6月は出勤は何とか20日出られそうなのですが、4日程2時間くらい働いて早退する恐れがあり その早退により短時間しか勤務していない場合は 算定月として認められないとなってしまったら 大変だと思い悩んでおりました。 どなかた詳しい方がいらっしゃいましたら、 どうか教えて頂けないでしょうか…。 宜しくお願い致します!

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回答No.1

こんばんは。 実務上社会保険の算定については1日単位ですので時間単位では計算されません。 ですので1時間でも勤務すれば1日と計算されます。 また標準報酬の決定には、これからもらうであろう報酬の算定ですから、 定時決定(算定)の場合4~6月の遅刻・早退等の勤怠の実績も踏まえて、 より実態を正確に反映したものとして捉えるという考え方を採っています。 つまり、算定時期であろうとなかろうと遅刻、早退もあるだろうという考え方ですね。 だからといってこの時期だけ忙しい人には保険料は高くなりがちですね。余談でした・・・

akinomikaku
質問者

補足

何度もお答え頂きまして心から感謝いたします! 本当に丁寧な回答をいつもありがとうございます! 遅刻や早退をしても振りになる事はないんですね! 良かったです~!!! 考えようによっては算定される保険料も安くなるかも しれないって事ですよね。 >定時決定(算定)の場合4~6月の遅刻・早退等の勤怠の実績も踏まえて これは遅刻や早退者が不利になるという事でしょうか?! 理解力がなくて本当に申し訳ありません!

その他の回答 (1)

回答No.2

>これは遅刻や早退者が不利になるという事でしょうか?! あるとすれば会社の服務規程上は不利になるかもしれません、一般的に遅刻や早退はあまり良くないと思われてることですので・・・ ですが社会保険料の算定には有利にも不利にもなりません。 遅刻・早退・時間外手当や実際の出勤日数を含めた実績を元にして、保険料を算定しているに過ぎません。 まあ保険料が高くなるということが不利と考えるならば、残業が多かったり出勤日数の多い場合は不利になりますね。 ただ、それでも実態を示しているものとして保険料の算定の元になります。

akinomikaku
質問者

お礼

なるほど、そうなのですか…。 素人考えで、早退した時は一日の所得が格段に 減るので一ヶ月で4日程早退したらば、 平均を出す時に普通に働いた時と4万くらいの差が 出たので今月は早退するのは結果的には 良かった事だと勘違いしておりました~。

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