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失業保険不正給付に対しての雇用側の対応
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- donto-koi-999
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偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受け者がある場合、 政府は厚生大臣の定める基準により、 不正の行為により支給をうけた額の2倍に相当する額以下の金額を 納付を命ずることが出来る。 事業主が偽りのが届出、報告又は証明をしたため その失業等給付が支給されたときは、 政府はその事業主に対し、 その失業等給付を受けた者と連帯して 失業等の給付の返還又は納付を 命ぜられた金額の納付を命ずることが出来る。 結局、悪質の場合、 もらった金額の3倍をかえさねばならなくなりますから 不正はやめましょう。
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