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失業保険の給付と扶養

結婚を機に会社(正社員)を退職しました。 主人の転勤・妊娠等はありません。 退職後、すぐに主人の社会保険の扶養に入り、国民年金第3号に なりました。 退職時の書類を提出する際、”扶養に入る場合は失業保険の 給付申請はできない”と言われたので、給付申請はしないつもり でしたが、退職後1ケ月ぐらいして、会社から離職票・源泉徴収票と 一緒に、”失業保険の案内”といった書類も届き、 失業保険の申請方法が載っていました。 私は”扶養に入っても失業保険はもらえるんだ”と思い、 ハローワークで失業保険の申請手続きをしました。 今、失業保険の給付を受けていますが、先日、自治体の 刊行誌に失業保険の給付中は扶養から外れて、国民年金第1号 になり、給付終了後に第3号に手続きするとありました。 年金も自分で納めないといけないとありました。 今まで受け取った失業保険は不正受給になるのでしょうか? 年金も、退職してから今まで納めていない分は追徴されるのでしょうか? 今の状態でどういった手続きをすればいいのでしょうか? 長い説明になりましたが、教えて下さい。

noname#133041
noname#133041

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 >たとえば近々仕事が決まるとします。 となると失業保険はそこで終了ですよね。 そうなりますが、職安からの紹介で就職し、受給可能日数の残りの日数によっては、再就職手当てが支給されます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 >(今まで受け取った失業給付金+新しい会社からの見込み収入)が 12ケ月で130万以下の場合は扶養対象になるんですか? 就職した時から後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下かどうかで判断します。 つまり、月額108.333円以下なら、扶養になれます。 その場合でも厳密に云うと、失業保険の受給の時まで遡って扶養から外れて、就職の時からご主人の扶養になるのです。 この場合は、国保・国民年金共に保険料は、失業保険受給の時まで遡って納めることになります。 ただ、今のままにしても分からないと思います。 又、新しい就職先で社会保険に加入すれば、ご主人の扶養になる必要は有りません。

参考URL:
http://osaka-rodo.go.jp/koyouhokenseido/koyouhoken8.htm
noname#133041
質問者

お礼

たびたび回答ありがとうございます。 そうですね、受給の時までさかのぼって納めるんですね。 早目に手続きしないといけませんね。 明日にでも役所へ行ってきます。 次の仕事が決まりそうなので、どうなるのかよく分からなかったもので。 役所で聞けばいいんでしょうけど、役所ってちょっと聞きずらい 雰囲気なんで・・・ 回答ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

失業保険金の受給は全く問題有りません。 ただ、社会保険の扶養になるには、その時から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下であることが条件です。 失業保険金の日額が3612円以上だと、3612*30*12=1.300.320で、130万円を超えてしまうので、扶養となれないのです。 その場合は、ご主人の会社に連絡をして扶養から外してもらい、扶養から外れた証明書を貰って、市の国保と国民年金の窓口で加入の手続きをします。 この手続きには、上記の証明書の他に印鑑・年金手帳が必要です。 失業保険の受給が終わったら、再度、ご主人の扶養になる手続きを会社でしてもらい、市で国保から脱退する手続きをます。

noname#133041
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます。 私の日額は3612円以上なので扶養の対象にはならないんですね。 もっと勉強しておけばよかったです。反省・・ さっそく手続きします。 あと、お礼の文の中で失礼なんですけど、ちょっと疑問があるんです。 今質問の通り、仕事を探してるんですが、たとえば近々仕事が決まると します。 となると失業保険はそこで終了ですよね。 (今まで受け取った失業給付金+新しい会社からの見込み収入)が 12ケ月で130万以下の場合は扶養対象になるんですか? もし扶養対象であれば、今のまま何も手続きをする必要はないんですか? お礼のはずがまた質問してしまいました。すいません。 ちょっと疑問に思ったもので・・よかったら教えて下さい。

回答No.2

それって、積極的に就職しようとする意思があり、仕事探しをしているわけではないということですか? >退職時の書類を提出する際、”扶養に入る場合は失業保険の給付申請はできない”と言われた・・・多分、ご主人の扶養に入るということは、積極的に就職しようとする意思がないという判断から、そう言われたのだと思いますが。

noname#133041
質問者

補足

正社員では家事との両立が難しかったので、パートの仕事を 探すために退職しました。 退職する前に、その旨は上司にも伝えていました。 ”失業保険の給付申請はできない”と言われたのは、退職に必要な書類を 請求する電話を上司が人事にした時に言われたそうです。 直接私は人事とは話していません。 それを聞いて”もらえないなら仕方ないな”と思って辞めた後に 人事から離職票と失業保険給付の案内が届いたので、”あれ、もらえるんだ。じゃあ、失業保険もらって仕事探せるな”と思ってしまったんです。 私がきちんと人事と話していればよかったんでしょうけど・・・

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 失業保険の給付を受ける場合、給付額が日額にして3,612円以上の場合には、年額に換算すると130万円を超えますので、このような場合には失業保険の給付期間中は、ご主人の扶養にはなれませんので、健康保険と年金は健康保険の任意継続をするか国保に加入の選択、年金は国民年金に加入することになります。給付期間が終了した段階で、ご主人の扶養手続きをして、健康保険はご主人の扶養、年金はご主人の扶養となり国民年金の第3号被保険者となります。  失業保険は受給する権利がある場合に受給をした場合は、不正でも何でもありませんし、保険料を負担していたのですから当然の権利として、支給を受けてください。問題は、支給される日額によって、ご主人の扶養になれる場合となれない場合があると言うことです。  日額が3,612円以上の場合には、ご主人の扶養になれませんので、ご主人の扶養から抜ける手続きをして、退職の翌日から国保と国民年金に加入する手続きをすることになります。又、3,612円未満であればご主人の扶養のままで失業保険を受給しても、問題はありません。

noname#133041
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。とても分かりやすい説明で 助かりました。 私の場合、給付の日額は3,612円以上なので扶養には 入れないんですね。 さっそく国保と国民年金の加入手続きをします。 退職の前にもっと調べておけばよかったと反省してます。 ちなみに今まで支払っていない年金・保険料は後でまとめて 請求されるんでしょうか?

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