失業保険給付の計算方法と給付日数の変動について

このQ&Aのポイント
  • 失業保険の給付日数は、雇用保険の加入期間によって変動します。
  • 退職したA社の失業保険の加入期間は9年ですが、別の事業所で雇用保険に加入し3年働いた後に失業保険を申請する場合、雇用保険の加入期間が加算されて12年となります。
  • 同様に、A社で9年勤務した後に一時的な業務請負契約を結び、その後別の会社で正社員として働いた場合でも、雇用保険の加入期間は加算されます。
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失業保険給付について

失業保険の給付日数についてご質問です。 退職したA社の失業保険の加入期間(9年)が失業保険申請後、 給付を受け取ることなく次の事業所(就職先B社)で雇用保険 に加入し3年勤務後、B社退職した場合に失業保険申請した場合 12年になる(雇用保険加入期間が加算される)と聞きました。 そこで、以下のようなケースの場合、上記と同様な考え方になる のでしょうか。 A社9年勤務退職(雇用保険加入) ※退職日翌日に失業保険申請済 ↓ 個人でB社と3ヶ月の業務請負契約※雇用保険加入なし ※A社退職の失業保険受給は申請取り消し ↓ B社の3か月業務請負契約終了後、C社の正社員になる ↓ B社を3年勤務後退職 この場合、B社を退職後の失業保険申請時は勤務期間は A社の9年+B社(正社員分)の3年=12年となるのでしょうか。 それにより給付日数が90日か120日か大きく変わると思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

通算される考え方の基本は ・退職後、雇用保険を掛けない期間が1年以内 ・失業保険給付を受けていない です。 つまり... 退職後1年以内で再就職し、雇用保険を掛ける。 失業保険金は一切貰っていない。 この条件が揃っていれば「通年」で計算できます。

その他の回答 (1)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんにちは。 基本手当の所定給付日数に係わる雇用保険の被保険者であった期間(算定基礎期間)については,被保険者であった期間に1年を超えて空白がない限り,通算されます。 本件において,C社の被保険者となったのがA社での資格喪失後1年以内でない限り,A社の9年とC社の3年とは通算されます。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

norick3417
質問者

お礼

ありがとうございました。

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