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15日の給料が遅れてます。

SHINICHI-の回答

  • SHINICHI-
  • ベストアンサー率35% (11/31)
回答No.3

労働基準法第24条では賃金の支払について5つの原則を定めています。その中に「賃金は、少なくとも毎月1回支払わなければなりません。」とあります。これが守られなければ罰則が科せられます。対処法は、自分で未払い分の給料を計算して必ず内容証明で請求しましょう。相談窓口は労働基準監督署です。給与明細、タイムカードのコピー等まとめておきましょう。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
tyarurin
質問者

お礼

労働基準局に行けばほぼ一発ですかね? 今現在、前の従業員も労働基準局へ相談しに行っているみたいなんですよ。(未成年者&その親)

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