• 締切済み

出勤手当てが出ないんですが

私は以下の条件で働いている派遣社員です。 ・月160時間の労働に対し、192000円を支給する。 ・月の労働時間が160時間を増減した場合は15分につき300円を増減する。 上記はつまり時給で計算すると1200円になるのですが、 このような労働契約の場合は残業手当/休日手当/夜勤手当は出ないと 会社から言われました。 これは労働基準法37条に違反していないのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

雇用契約書には時給額が明示されていないのですか? >・月160時間の労働に対し、192000円を支給する。 と決めたのならgoodjob123さんが言う通り、時給1,200円ですよね。 そうならば、goodjob123さんが言う通り、時間外労働の割増賃金は1,500円(1,200円×1.25。15分375円)に、休日労働の割増賃金は1,620円(1,200円×1.35)になります。夜勤手当(深夜労働?)については更に0.25増しになります。 労働基準法第37条違反になると思います。goodjob123さんが言う通り労働基準監督署に相談した方が良いでしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>県の最低賃金は時給648円で、現状時給1200円支払っている事から、全ての手当ては賃金に含まれているとしか回答がありませんでした。 会社はそれで違法ではないと思っているからそういう回答しかないでしょう。 ただ、基本給を初めからたとえば800円として、300円を見込み残業手当として支給するやり方は許されています。 そしてその手当てを160時間を標準として300円増減するという仕組みも取り入れても構いません。 この場合、160時間勤務した場合で考えると、初めからみこみ残業手当として300円×160時間=48000円あるので、実際の残業による割増分(労働基準法で定める割増)がこの金額以下になるのであれば、違法にはなりません。 会社が言いたいのはそういうやり方をやっているのだということなのですが、ただそれでも就業管理により、実際の残業の割増が上記を上回った場合には違法になります。 最低賃金を持ち出しているようなので、それで考えるとこのみこみ残業手当の金額は増えるので、実際にそういう状態が生じるのかどうかはわかりませんけど。

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.4

なるほど・・・。 雇用契約書で >月の労働時間が160時間を増減した場合は15分につき300円を増減する と明記されているんですよね。 で、実際に15分ごと増減に対して300円の増減があるのでしょうか? でも確かに労基法に抵触していますね。 まずは人材派遣協会へ問い合わせしてみましょう。 そこで駄目でしたら、雇用契約書を持参して労働基準監督署へ 行くと会社へ指導されるはずです。

goodjob123
質問者

お礼

ありがとうございます。 月の労働時間内は@1200円なので、160時間を超えたものは15分毎に375円だと思うのですが、現状支払われているのは300円です。 これは現状休日/夜勤問わず300円になっています。 監督署へ相談してみます。

  • kittyban
  • ベストアンサー率33% (20/59)
回答No.3

法の事に関しては詳しくはわかりませんが・・・ >・月の労働時間が160時間を増減した場合は15分につき300円を増減する。 これは~手当、という名前がないだけで 残業でも休日でも夜勤でも関係なく 160時間超で手当が出るという事だと思います。 一般的な会社ですと 8時間勤務×20日(月の平均出勤日数)=160時間 となり、 160時間以上で手当が出るのは月給計算の会社では割と多いです。 私も以前派遣で働いていましたが同じ形態でした。 (その時は月23万、160時間以上@1500円 時給の派遣先では時間外だと時給+割増だったので 時給と月給とでは計算方法が違うのかもしれません) 質問者さんの場合、160時間いっぱい働いた場合@1200円ですので 月給と手当は同額という事になります。

goodjob123
質問者

お礼

体験談ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

派遣というのは、雇用されていることになりますので明白な労働基準法違反です。 残業手当、夜勤手当に関しては、労働基準法第32条~第33条、第36条の規定に従い、第37条で定める割増賃金の支払が無条件に必要です。 休日手当に関しても、第35条、第36条の規定に従い、第37条で定める割り増し賃金の支払が必要です。

goodjob123
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社に確認してみたのですが、県の最低賃金は時給648円で、現状時給1200円支払っている事から、全ての手当ては賃金に含まれているとしか回答がありませんでした。 なんだか釈然としないものがありますが、、どう持っていけばいいのか迷っています。

  • NAZORA
  • ベストアンサー率27% (157/578)
回答No.1

条件が明記されているのは雇用契約書ですか? それとも委託契約でしょうか?

goodjob123
質問者

補足

雇用契約書になります。

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