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手当について

私が勤めている会社は、総合職になると残業手当が出ません。 一般職の場合は、定時が18時で ((基本給 / 168) * 1.25) * 残業時間 の手当てが支給されますが、総合職になると業務手当というものが月に3万円支給され、 名目上は定時が18時で 1000 * 19:30からの残業時間 で、業変手当という名目で支給されます。 業務も実質定時は19:30となっています。 また、22時以降の残業の場合もこの金額固定で特別な手当は支給されない状態です。 これは労働基準法は違反していないのでしょうか? また、もしも違反していた場合、総合職になって2年以上経つのですが、 過去に遡って請求できるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

  • s2t
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

総合職は管理職とは限りません。 労基法で云う管理職とは、管理監督の地位に有るもので、労働時間の束縛を受けない者をいい、管理職に対しては残業手当の支給をしなくても違法ではありません。 ただし、管理職に対しても、深夜残業割増賃金は支払う必要が有ります。 又、管理職以外の従業員に対して、残業代の代わりに「業務手当」等の名目で一律に一定額を支払う場合がありますが、実際の残業手当を計算した場合と同等か、それ以上の金額を支払っている場合は違法とはなりません。 それよりも少ない場合は、労基法に違反しています。 又、深夜残業の割増賃金の不払いは、労基法違反となります。 賃金支払いの時効は時効は2年間ですから、違反が明らかであれば請求は可能です。 お近くの労基署又は、労働相談センターに相談されたらよろしいかと思います。 労働相談センターについては、参考urlをご覧ください。 ただ、この種の争いは解決が困難で、後にしこりが残りますから、慎重になさってください。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
s2t
質問者

お礼

ありがとうございます。 総合労働相談センターに相談してみます。 人事部に現状の不満点を指摘したところ、社長から返答があり、「社会保険労務士と打ち合わせて制度改善を進めている途中だ。9月からの改正を目指している。」という事だそうです。 労働相談センターに相談しようかと思いましたが、とりあえず9月の改正を待ってからにします。

その他の回答 (2)

回答No.2

総合職=管理職ではありません。 また、「管理職」とは、役職が課長、部長だからではなく、労働判例上は、職務権限によります(大半の業務が自分の裁量があるか)。 法律上の建前はそうですが、実際に裁判所や労働基準監督署で訴えて勝てるとかいうのは少ないです。 業務手当も一律で残業代逃れは労働基準法上は違法ですが、請求しても、ほとんど取り返せません(辞める覚悟あるなら別ですが)。

s2t
質問者

お礼

ありがとうございます。 現状に甘んじるのも嫌なので、一度総合労働相談センター等に相談してみます。

  • sawada
  • ベストアンサー率36% (33/90)
回答No.1

管理職になったら残業手当が出ないということです。 これは労働基準法に次のように定められています。 「監督もしくは管理の地位にある者には労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない(法第41条)」

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G010000/G010200
s2t
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 総合職というのは管理職になるのでしょうか? だとしたら、うちの会社の場合、過半数の社員は管理職という認識でよいのでしょうか? なにやら、上手い具合に労働基準法をすり抜けられているような気がしてやる気が萎えますね・・・。 最後の手段としては転職を考えるしかないようですね。

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